はじめに

秘密保持契約書は、企業同士が取引を行うにあたって、技術上の秘密や営業上の秘密の開示を伴う場合に、これらの秘密を第三者に開示または漏洩することや、取引の目的以外に利用することを防止するために作成される契約書です。
英訳はNon-disclosure agreementであり、略してNDAと呼ばれます。

秘密保持契約書は、業務委託契約などの外注取引の締結、業務提携契約の締結、新規取引・M&Aの検討などに伴って、取り交わされることが多いです。
自社の技術上の秘密や営業上の秘密が流出すると、多大な経営上のダメージが避けられないため、秘密保持契約書の締結と遵守を徹底し、秘密保持の確保を図る必要があります。

このページでは、秘密保持契約書のチェック・作成においてポイントとなる事項について、ご説明させていただきます。

秘密保持契約書のポイント

秘密情報の定義

秘密保持契約書では、冒頭で、何を秘密情報として取り扱うのかを定義する必要があります。
秘密情報の定義を曖昧にしてしまうと、開示する側が秘密情報であると考えている事項でも、開示される側が秘密情報には該当しないと判断し、流出してしまう事態が想定されます。
また、開示される側としても、秘密保持義務に違反すれば損害賠償などの制裁があるのが通常ですから、秘密情報の定義の明確化は重要です。

(条項の例)
本契約において秘密情報とは、甲が秘密であることを明示して開示する情報および本契約の履行により生じる情報を指す。
ただし、次の各号の情報は、秘密情報の対象外とする。
①開示を受けたときに既に保有していた情報
②開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報
④開示を受けたときに既に公知であった情報
⑤開示を受けた後、乙に責任のない事由によって公知となった情報

秘密情報の管理方法

秘密保持契約書では、秘密情報の漏洩を防止するための管理方法に関する規定を置くべきです。
規定する内容としては、管理上の注意義務に関する事項、秘密情報を取り扱う人的範囲に関する事項、秘密情報の漏洩・紛失等の防止措置に関する事項が挙げられます。
具体的には、次の例のように定めることが考えられます。

(条項の例)
(1)乙は、秘密情報の管理責任者および保管場所を定め、善良なる管理者の注意をもって管理する。
(2)乙は、甲に対し、秘密情報の管理責任者名、秘密情報を取り扱う従業員の氏名および秘密情報の保管場所を、甲が乙に秘密情報を開示するまでに報告する。
(3)乙は、秘密情報を取り扱う従業員に対し、本契約の内容を周知徹底し、秘密情報の漏洩、紛失等を防止するための措置を講じなければならない。

秘密保持義務の内容

秘密保持契約書では、秘密情報の取扱いにおいて、どのような秘密保持義務が課せられるのかを明示する必要があります。
秘密保持義務の内容規定は、秘密保持契約書の要をなす重要な条項です。
規定する内容としては、目的外使用の禁止、複写・複製の禁止、第三者に対する開示の禁止、情報の返却・廃棄が挙げられます。
具体的な条項の例としては、次のような定め方が考えられます。

(条項の例)
(1)乙は、本契約の目的の範囲外で秘密情報を使用してはならない。
(2)乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を複写または複製してはならない。
(3)乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示してはならない。
(4)乙は、本契約が終了した場合または甲から要求があった場合は、すべての秘密情報(複写物および複製物を含む)を遅滞なく甲に返却し、甲が指示したときは、乙の責任と費用で廃棄・消去する。
また、甲が要求した場合、乙は返却または廃棄・消去に係る証明書を甲に提出する。

また、秘密保持義務の例外として、念のため、法令・政府機関・裁判所の命令により開示が義務付けられる場合、弁護士・税理士・公認会計士など法律上の守秘義務を負う者に相談・依頼をする場合には、秘密情報を開示することができる旨を定めるとよいでしょう。

秘密保持義務の期間

秘密保持契約書では、秘密保持義務を守らなければならない期間についても、規定するべきです。
秘密保持義務の期間としては、「業務委託契約終了後〇年間」などと規定している例が多く見られます。
一定期間が経過すれば意味がなくなる情報であれば、このような定め方でも問題はありません。
しかし、重要な技術上の情報や顧客の個人情報など、期間の限定なく秘密を保持すべき情報がある場合には、以下のような規定の仕方がお勧めです。

(条項の例)
本契約に基づく権利および義務は、本契約および甲乙間で締結した業務委託契約が終了した後も存続する。

秘密保持義務違反に対する制裁

秘密保持契約書では、秘密保持義務の違反があった場合に、どのような制裁が課せられるのかを定める必要があります。
制裁の内容としては、損害賠償および契約の解除を定めるのが一般的です。
条項の文言は、次のような例が考えられます。

(条項の例)
(1)乙が本契約の条項に違反した場合には、乙は甲が必要と認める措置を直ちに講じるとともに、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
(2)乙が本契約の条項に違反し、甲が相当な期間を定めて是正の催告をしても期間内に是正をしない場合には、甲は本契約および甲乙間で締結した業務委託契約を解除することができる。

弁護士にご相談ください

以上のほかにも、秘密保持契約書には、注意すべきポイントが多々あります。

契約書のチェック・作成については、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、これまでに、地域の企業・法人様から、契約書のチェック・作成に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
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