資金繰りが困難になり、自己破産を検討している企業・法人様はいらっしゃいませんか?
企業・法人が自己破産を選択することは、その企業・法人自体が消滅してしまうことを意味します。
それまで営んできた事業自体が消滅し、企業・法人の債務の保証人となった代表者等も合わせて自己破産せざるを得ないケースが多く、心理的な抵抗感も非常に大きいことと思います。
しかし、適切なタイミングで自己破産の手続を行わなければ、関係者への影響がより深刻化することが考えられます。
最もご注意いただきたいのは、完全に資金がショートした段階で自己破産に向けて動き出すのでは、遅すぎるということです。
企業・法人の自己破産の手続は、債権者の把握、預貯金や売掛金の保全、賃貸物件やローン・リース物件の処理、従業員の解雇、関係資料の確保などといった多くの課題を適切に処理した上で、自己破産申立書類および必要な添付書類を添えて、地方裁判所に手続開始を申し立てることになります。
その後、地方裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が破産原因の調査、財産の売却処分、債権者への配当などの業務に当たるという流れになります。
地方裁判所に破産手続の開始を申し立てる手続については、非常に複雑かつ迅速・適切な処理を求められるものですので、法的手続の専門家である弁護士に相談・依頼しなければ、大過なく手続を進めていくことは困難でしょう。
そのため、企業・法人の自己破産に精通した弁護士のサポートのもとに、破産手続の流れに乗せていくことがまずは必要となります。
その上で、地方裁判所に自己破産の申立てを行う際には、破産管財人の報酬にあてるための費用として、一定額の金銭(予納金)を納付することが求められます。
このように、自己破産の手続には相応の金銭を用立てることが必要であるという前提のもとに、完全に資金がショートする前のできるだけ早い段階で、弁護士にご相談・ご依頼いただく必要があるのです。
また、企業・法人の自己破産に当たっては、上記のとおり、債権者の把握、預貯金や売掛金の保全、賃貸物件やローン・リース物件の処理、従業員の解雇、関係資料の確保など、様々な課題をクリアした上で、速やかに地方裁判所に手続開始を申し立て、申立後に選任される破産管財人に事後の処理を委ねることが必要です。
したがって、企業・法人の自己破産の手続に精通した弁護士にご相談いただき、迅速かつ適切に手続を進めていく必要があります。
当事務所の弁護士は、これまでに、地域の企業・法人様の自己破産に関するご相談・ご依頼を多数取り扱ってきた実績がございます。
資金繰りが苦しくなり、自己破産を考えている企業・法人様がいらっしゃいましたら、お早めに当事務所にご相談いただければと存じます。
当事務所の企業破産に強い弁護士の対応料金
●初回相談料:無料
●企業破産の依頼
着手金:55万円~165万円(税込)
報酬金:0円
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を165万円~330万円(税込)とさせていただくことがあります。
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●企業破産の特徴(個人の自己破産との違い)
●企業破産と関係者への影響
●企業代表者・連帯保証人の自己破産
●企業破産における弁護士の役割