はじめに

取引基本契約書は、継続的な取引関係をスタートする際に、締結されることが多いです。
継続的な取引関係における個々の契約に共通するルールを定める場合に、取引基本契約書が用いられるのが通常です。

取引基本契約書のポイント

取引基本契約と個別の契約との優劣関係

取引基本契約と個別の契約とで、内容が異なることが起こり得ます。
このような場合に、取引基本契約の内容を優先するのか、個別の契約の内容を優先するのかが問題となります。
そこで、取引基本契約書では、取引基本契約と個別の契約との関係を定める条項を入れておく必要があります。

(条項の例)
取引基本契約の内容と、個別の契約の内容とが矛盾、抵触する場合には、個別の契約が優先する。

個別の契約の成立

取引基本契約書が取り交わされたうえで、個別の契約が締結されるようになって、商品・サービスの提供および対価の支払などの実際の取引関係が動き出すのが基本です。
そして、取引基本契約書では、個別の取引が成立する条件に関する条項を盛り込んでおく必要があります。
この点を明確にしておかなければ、個別の契約の成否について、後々トラブルになることが考えられます。

(条項の例)
個別の契約は、買主が第〇条に定める内容を記載した注文書を売主に交付し、売主がその注文書に対する請書を買主に送付し、買主がその請書を受領したときに成立する。

検収

商品の売買に関する取引基本契約書では、商品の納入と検査に関する条項を入れておくべきです。

(条項の例)
(1)買主は、売主による商品の納入があった後3営業日以内に、商品の納品数量、汚損、毀損等の異常の有無を検査する。
(2)買主は、前項の検査の結果、商品の数量過不足、汚損、毀損等の異常を認めた場合、前項の検査後3営業日以内(商品の納入後6営業日以内)に、売主に対して書面をもって通知する。
(3)売主は、商品の数量過不足、汚損、毀損等の異常がある場合、買主の選択に従って、売主の負担をもって、遅滞なく、不足品の納入、過剰品の引き取り、修補または過剰品の提供を行う。
ただし、買主が前項の期間内に前項の通知を行わなかった場合は、買主は、売主に対し、不足品の納入、過剰品の引き取り、修補または過剰品の提供を請求できない。

所有権の移転

商品の売買に関する取引基本契約書では、商品の所有権の移転時期を明確化するべきです。
買主側の立場に立った場合には、所有権の移転時期を商品の引渡時と定めることがあります。
一方で、売主側の立場に立った場合には、所有権の移転時期を代金の支払時と定めるのがよいでしょう。

(条項の例)
(1)商品の所有権は、買主が代金の全額の支払を完了するまでは、売主に留保する。
(2)買主は売主に対し、商品を占有改定(※)により引渡し、買主は売主のために商品を占有・管理する。

※買主が自己破産した場合や商品の差押えを受けた場合などに、売主が商品の所有権を第三者に対して主張するためには、法律上、商品の引渡しを受けるなどの対抗要件を備える必要があります。「占有改定」とは、商品の占有者が、商品を手元に置いたまま、他者に商品の占有を移す(引き渡す)ことを言います。上記のような条項を定めることで、万一の場合に商品を守ることが可能となります。

取引基本契約の終了と個別の契約の効力

取引基本契約と個別の契約とは、法律上は別の契約です。期間満了、解除、解約などで取引基本契約が終了した場合でも、個別の契約が当然に効力を失うわけではありません。
一方で、すでに失効した取引基本契約書に定められている取引条件が、現存する個別の契約に適用されるのかという問題が出てきます。
そこで、この点を明確にするための条項を、取引基本契約書に盛り込むべきです。

(条項の例)
期間満了、解除、解約、その他事由の如何を問わず取引基本契約が失効した場合でも、現存する個別の契約については、取引基本契約の各条項が効力をなお有するものとする。

弁護士にご相談ください

以上のほかにも、取引基本契約書には、注意すべきポイントが多々あります。

契約書のチェック・作成については、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所の弁護士は、これまでに、地域の企業・法人様から、契約書のチェック・作成に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。

ご相談バナーpc
ご相談バナーpc

当事務所の契約書に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:1時間1万1000円(税込)(顧問契約締結の場合は無料)
●契約書・規約のチェック:11万円~22万円(税込)(顧問契約締結の場合は無料)
●契約書・規約の作成:22万円~33万円(税込)(顧問契約締結の場合は無料または割引)
※おおむね5ページ以内の契約書・規約が対象です。それ以上の分量となる場合は、お客様と弁護士とで別途協議のうえ、金額を定めるものとします。

契約書の解決事例

●IT企業 ITサービス関係の契約書・規約の継続的なチェック
●建設業 工事下請契約書のひな型を作成した事例
●運送業 社屋の敷地に係る土地賃貸借契約書のチェックを行った事例
●住宅建築 請負契約書の書式について、2020年4月施行の民法改正に対応する修正を行った事例
●製造業 売買契約書の書式を作成した事例
●資源・エネルギー 請負・委託関係の契約書のリーガルチェック
●資源・エネルギー 業務委託契約書のチェックを行った事例
●資源・エネルギー 地主から賃借している土地を第三者へ転貸(又貸し)するにあたり、土地の転貸に関する承諾書(地主から取り付けるもの)を作成した事例
●製造業 社屋の一角を関連会社に使用させることに関し、建物使用契約書を作成した事例
●運送業 契約不適合責任に関する覚書のチェックを行った事例
●住宅建築 秘密保持契約書のチェックを行った事例
●製造業 社有地を他社へ賃貸するにあたり、土地賃貸借契約書を作成した事例
●サービス業 WEBサイト制作委託契約書のチェックを行った事例
●建設業 建設現場で重機を損傷させられる事故が発生したところ、修理費および休車損害に関する示談書を作成した事例

契約書についてはこちらもご覧下さい

契約書
●契約書のチェック
●契約書のチェックを弁護士に依頼するメリット
●契約書の作成
●契約書の作成を弁護士に依頼するメリット
●取引基本契約書
●動産売買契約書
●不動産売買契約書
●不動産賃貸借契約書
●金銭消費貸借契約書
●工事請負契約書
●業務委託契約書
●システム開発委託契約書
●WEBサイト制作委託契約書
●業務提携契約書
●コンサルティング契約書
●秘密保持契約書
●ライセンス契約書
●販売店契約書
●販売代理店契約書
●利用規約
●当事務所による契約書サポートのメリット