はじめに

金銭消費貸借契約は、お金の貸し借りに関する契約です。
企業・法人としては、金融機関から事業資金の融資を受ける際に、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結するため、非常になじみの深い契約類型であると言えるでしょう。
また、顧客・取引先・関係者等との間で、金銭消費貸借契約を締結する場面も想定されるでしょう。
2020年施行の改正民法では、金銭消費貸借契約に関する改正項目が多々あることから、改正民法に合わせた金銭消費貸借契約書の作成が必要となります。

金銭消費貸借契約のポイント

契約の成立

金銭消費貸借契約は、民法では、契約の成立に金銭の授受を必要とする要物契約であるとされています。
一方で、裁判例では、金銭の授受がなくても、当事者の合意のみで消費貸借契約の成立が認められるとされてきました(諾成的消費貸借契約)。
そこで、2020年施行の改正民法では、諾成的消費貸借契約を明文で規定するとともに、契約成立の要件として、書面による契約締結が必要であると定められました。

諾成的消費貸借契約では、借主は金銭を受け取るまでは契約の解除をすることができる一方で、貸主は契約の解除によって損害(金銭授受の準備コスト)を受けた場合には借主に対して損害賠償を請求できることが、改正民法で定められています。

返済期限・返済方法

金銭消費貸借契約書では、貸し借りされた金銭の返済期限・返済方法を必ず記載するようにしましょう。
この点、民法では、返済期限の定めのない場合には、貸主は、借主に対し、相当の期間を定めて返済の請求をすることができるとされています。
しかし、返済期限として相当先の期日が口頭で合意されていたとか、返済期限がないということは貰った金銭であるなどとする争いが後々発生することも考えられます。
また、返済方法についても、振込先口座を指定するなど、金銭消費貸借契約書の中で明示しておくべきです。

期限前返済と損害賠償

借主は、返済期限の前であっても、いつでも返済することができるのが原則です。
しかし、改正民法では、借主の期限前返済によって貸主に損害が生じた場合には、借主は貸主に対して損害賠償責任を負うものとされました。
一方で、損害賠償の範囲については、改正民法には明確な規定がないことから、金銭消費貸借契約書に定めを置く必要があります。

金銭消費貸借契約書に設ける規定としては、「借主は貸主に対して損害賠償の責任を負わない」として期限前返済をフリーとすることもできますし、「当初の弁済期までの利息に相当する金員から中間利息を控除した金額を損害賠償として支払う」などの内容とすることも考えられます。

利息・遅延損害金

金銭消費貸借契約では、貸主の利益としての利息、返済の遅れが発生した場合のペナルティとしての遅延損害金に関する取り決めをするのが通常です。
金銭消費貸借契約書には、取り決めた利息・遅延損害金の内容を明記する必要があります。
利息・遅延損害金の取り決めをする際には、利息制限法の上限を超えないように注意しなければなりません。

利息については、利息制限法により、元本10万円未満で20%、元本10万円以上100万円未満で18%、元本100万円以上で15%が上限とされています。
遅延損害金については、利息制限法により、上記の上限利息の1.46倍までとされています。

保証

金銭消費貸借契約では、借主の滞納や倒産のリスクに備えて、保証人が立てられることが多々あります。
保証については、改正民法で多くの規定が変更されました。
金銭消費貸借契約書は、改正民法に適合するものでなければなりません。

改正民法では、事業資金のための金銭消費貸借契約にあたり、企業・法人の借入を経営者等が連帯保証する場合などを除き、個人が連帯保証人になる場合には、公正証書による契約書を作成することが必要となります。
また、借主(主債務者)が保証を委託する際に、保証人に対して借主の財務・収支状況、他の債務の有無・額・履行状況、他の担保の内容について、情報提供しなければならないものとされました。

金銭消費貸借契約において保証人を立てる場合には、公正証書を作成する必要があるかどうかに注意しなければなりませんし、保証人に対する情報提供が履行された旨を金銭消費貸借契約書に明記するべきです。
また、上記のほかにも、改正民法の保証に関する変更事項は多々ありますので、改正民法に適合するかどうかを十分に確認する必要があります。

弁護士にご相談ください

以上のほかにも、金銭消費貸借契約書には、注意すべきポイントが多々あります。

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