問題社員とは

問題社員の類型としては、遅刻・早退や欠勤を繰り返す社員、会社の指示に従わない社員、協調性を欠く社員、能力不足の社員などがあります。
このような問題社員への対応に苦慮している企業・法人様は多く、当事務所にも多くのご相談が寄せられます。

問題社員を放置しておくと、問題行動がエスカレートして職場環境が悪化することや、他の社員のモチベーションやモラルの低下につながることが懸念されます。
社内に問題社員がいることを把握した場合には、労務問題に詳しい弁護士と相談しながら、できるだけ早い段階から状況に適した対応を取っていく必要があります。

類型別の問題社員対応

①業務命令に従わない社員 ②協調性がない社員 ③ハラスメントをする社員 ④横領をする社員 ⑤SNSトラブルを起こす社員
業務命令違反 協調性 ハラスメント 横領 誹謗中傷

問題社員への対応方法

一言で問題社員と言っても、遅刻・早退や欠勤を繰り返す社員、会社の指示に従わない社員、協調性を欠く社員、能力不足の社員など、事案ごとにその実情は様々です。
企業・法人としては、個々の事案に応じて、適切な対応を取っていかなければなりません。

ご注意いただきたいのが、解雇についてです。日本の法律では、解雇を非常に厳しく規制しています。
問題社員であっても簡単に解雇をすることはできないのが原則であり、注意・指導や懲戒処分、教育・配置転換等で改善の機会を与えた上で、それでもなお問題が解決せず、最終的手段としての解雇がやむを得ないと判断される場合に限り、適法な解雇と認められるのです。
したがって、安易に解雇に踏み切ってしまうと、不当解雇をめぐる深刻な法的トラブルを招くリスクが高く、お勧めできません。

※もちろん、横領等の犯罪事案や長期間にわたる無断欠勤など、明らかに解雇相当と考えられるケースでは、解雇に踏み切っても問題はないでしょう。ただし、その場合でも、解雇の理由となる事実関係を裏付ける証拠資料は、後々法的トラブルになったときに備えて、きちんと確保しておくことが大切です。必ず専門家である弁護士に事前に相談するようにしましょう。

そこで、問題社員を辞めさせたいという場合には、退職してもらう(退職届を提出してもらう)ように勧める「退職勧奨」を行うのが原則となります。
しかし、「退職勧奨に応じなければ解雇する」という発言をしたり、退職を目的とした配置転換や仕事の取り上げを行ったり、長時間または複数回にわたる退職勧奨を行ったりした場合には、違法な退職強要と評価されてしまいます。

また、企業・法人としては、退職勧奨に応じてくれなかったときのことも想定して臨まなければなりませんし、退職勧奨に応じてくれた場合であっても、業務の引き継ぎ、顧客・従業員の引き抜き、機密情報の持ち出しなど、退職時トラブルへの対策にも気を配らなければなりません。
このように、退職勧奨を行うに当たっては、慎重に手続を進めていかなければならないのです。
事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

【問題社員対応用の書式】
●問題社員対応における指導書・注意書・懲戒処分通知書・退職合意書・解雇通知書等の書式
●問題社員対応にも使える本採用拒否・試用期間の延長・雇い止め・内定取消・人事異動・配置転換の書式

弁護士にご相談ください

問題社員への対応についてお困りの企業・法人様がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談いただければと存じます。
当事務所では、労務問題に詳しい弁護士が、問題社員に関する事案の調査、解雇相当事案か否かの判断、注意・指導書の内容検討および作成・交付、懲戒処分手続のサポート、退職勧奨に関する助言・同席、退職条件に関する交渉手続、退職時トラブルの防止・対応など、充実した法的サービスを提供させていただくことが可能であり、これまでにも、数々の問題社員案件を解決に導いてきました。
特に、顧問契約を締結させていただいている企業・法人様については、連絡・情報共有を密にしながら、迅速・柔軟な対応が可能となっており、大変ご満足をいただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。

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当事務所の問題社員に対する注意指導・懲戒処分サポートの流れ

問題社員に対する注意指導・懲戒処分について当事務所にご相談・ご依頼いただく場合の解決までの流れは、次のとおりです。

①ご相談
弁護士が対象となる問題社員の業務内容・問題点、これまでの対応などを詳しくお聞きし、今後の対応方針を検討・提案いたします。

②ご依頼
対応方針が決まったら、ご希望により弁護士に注意指導・懲戒処分のサポート業務をご依頼いただきます。

③お打ち合わせ
会社担当者様と弁護士とで具体的な注意指導・懲戒処分の内容・段取りについてお打ち合わせをし、当日の対応に備えます。
弁護士が必要に応じて注意書・指導書・懲戒処分通知書などの書面を作成いたします。

④同席対応
弁護士が会社を訪問し、対象となる問題社員との面談に同席いたします。
面談の席において、弁護士が注意指導・懲戒処分の言い渡しをサポートいたします。

当事務所の問題社員に対する退職勧奨・解雇サポートの流れ

問題社員に対する退職勧奨・解雇について当事務所にご相談・ご依頼いただく場合の解決までの流れは、次のとおりです。

①ご相談
弁護士が対象となる問題社員の業務内容・問題点、これまでの対応などを詳しくお聞きし、今後の対応方針を検討・提案いたします。

②ご依頼
対応方針が決まったら、ご希望により弁護士に退職勧奨・解雇のサポート業務をご依頼いただきます。

③お打ち合わせ
会社担当者様と弁護士とで具体的な退職勧奨・解雇の内容・段取りについてお打ち合わせをし、当日の対応に備えます。
弁護士が必要に応じて退職合意書・解雇通知書などの書面を作成いたします。

④退職勧奨のサポート

弁護士が会社を訪問し、退職勧奨の面談に同席いたします。
面談の席において、弁護士が退職強要とならないようにサポートし、退職の同意が得られた場合には、退職合意書の取り交わしを行います。

⑤解雇のサポート
退職勧奨をしても退職の同意を得られず解雇に踏み切る場合には、弁護士が面談の席に同席し、解雇の言い渡しをサポートいたします。

当事務所の労務問題に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:1時間1万1000円(税込)(顧問契約締結の場合は無料)
●就業規則等の作成・変更:22万円(税込)~(顧問契約締結の場合は無料または割引)
●労務関連書式の作成・変更:22万円(税込)~(顧問契約締結の場合は無料または割引)
●労務問題(示談交渉)の依頼
着手金:27万5000円~55万円(税込)(顧問契約締結の場合は割引)
報酬金:27万5000円~55万円(税込)(顧問契約締結の場合は割引)
●注意指導・懲戒処分・解雇サポート
手数料:27万5000円~55万円(税込)(顧問契約締結の場合は割引)
●退職勧奨サポート
着手金:27万5000円(税込)(顧問契約締結の場合は割引)
報酬金:27万5000円(税込)(顧問契約締結の場合は割引)

>>>労務問題に関する弁護士費用は、こちらをご覧ください。

問題社員対応の解決事例

●製造業 問題社員対応として、注意・指導書の作成・交付と退職勧奨のサポートを行った事例
●建設業 問題社員対応として、退職勧奨に関する助言および同席対応を行った事例

労務問題についてはこちらもご覧下さい

労務問題
●問題社員対応
●解雇
●本採用拒否・試用期間の延長
●雇い止め
●内定取消
●退職勧奨
●懲戒処分
●人事異動・配置転換
●残業代問題
●パワハラ・セクハラ
●メンタルヘルス
●労働災害(労災)
●労働基準監督署(労基署)対応
●雇用契約書・労働条件通知書
●就業規則・労務関連規程
●従業員採用時の法務
●従業員退職時の法務
●労働組合・団体交渉対応
●不当労働行為
●労使紛争の解決方法・手続
●労務問題を弁護士に相談・依頼すべき理由