弁護士・木村哲也
代表弁護士
主な取扱い分野は、労務問題(企業側)、契約書、債権回収、損害賠償、ネット誹謗中傷・風評被害対策・削除、クレーム対応、その他企業法務全般です。八戸市・青森市など青森県内全域の企業・法人様からのご相談・ご依頼への対応実績が多数ございます。
はじめに
当事務所では、人事・労務に関する書式のご相談をお受けすることが少なくありません。
問題社員対応その他イレギュラーが発生した場合のご相談が多いです。
今回のコラムでは、本採用拒否・試用期間の延長・雇い止め・内定取消・人事異動・配置転換の書式をご紹介させていただきます。
「本採用拒否通知書」の書式
試用期間満了後の本採用を拒否する際に交付する通知書の書式です。
本採用拒否は解雇の性質を有するため、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認されることが必要です。
そのため、本採用拒否の理由は、しっかりと記載するようにしましょう。
また、試用期間の就労開始から14日を超えている場合には、30日以上前の解雇予告または解雇予告手当の支払が必要となります。
「試用期間延長通知書」の書式
試用期間を延長する際に交付する通知書の書式です。
就業規則等に定められた延長事由に該当することを前提に、合理的な理由があることが必要となります。
そのため、試用期間延長の理由は、しっかりと記載するようにしましょう。
「契約不更新通知書」の書式
契約社員・パート・アルバイトなど有期雇用の従業員に対し、雇い止めをする際に交付する通知書の書式です。
下記のひな形では、契約不更新の理由を記載することによりトラブルとなるおそれがあることを考慮し、理由の記載はしておりません。
従業員から理由の説明を求められた場合には、別途、契約不更新の理由を口頭説明あるいは説明書面を交付するなどの対応が必要となるでしょう。
「内定取消通知書」の書式
採用内定を出した応募者に対し、内定取消をする際に交付する通知書です。
内定取消をするためには、内定通知書等に記載された内定取消事由に該当すること、その他内定取消をやむなくさせる事情があることが必要です。
そのため、本採用拒否の理由は、しっかりと記載するようにしましょう。
「配置転換辞令(担当業務の変更)」の書式
担当業務の変更を命じる場合の配置転換辞令の書式です。
雇用契約等で職種が限定されている場合には、その限定に反する配置転換辞令を一方的に出すことはできませんので、注意が必要です。
また、業務上の必要性と従業員が被る不利益を考慮し、人事権の濫用に当たるものであってはなりません。
下記のひな形では、所属部署を異動するという前提の内容で作成しております。
「配置転換辞令(勤務地の変更)」の書式
勤務地の変更(転勤)を命じる場合の配置転換辞令の書式です。
雇用契約等で勤務地が限定されている場合には、その限定に反する配置転換辞令を一方的に出すことはできませんので、注意が必要です。
また、業務上の必要性と従業員が被る不利益を考慮し、人事権の濫用に当たる転勤辞令は許されません。
「出向辞令」の書式
出向を命じる場合の辞令の書式です。
出向を命じるためには、雇用契約書・就業規則等で出向に関する定めがあることが前提となります。
雇用契約等で職種・勤務地が限定されている場合には、その限定に反する出向辞令を一方的に出すことはできませんので、注意が必要です。
また、業務上の必要性と従業員が被る不利益を考慮し、人事権の濫用に当たる転勤辞令は許されません。
下記のひな形は、出向先での勤務条件等も記載した内容となっております。
「降格辞令」の書式
降格を命じる場合の辞令の書式です。
人事権の行使による降格は、企業の裁量により行うことができます。
ただし、業務上の必要性、従業員の能力・適性の欠如などの帰責性、従業員が被る不利益などを考慮し、社会通念上著しく妥当性を欠く人事権行使は違法とされますので、注意が必要です。
指導書・注意書・懲戒処分通知書・退職合意書・解雇通知書等の書式
問題社員対応では、注意・指導、懲戒処分、退職勧奨、解雇という対応を検討することが多いです。
注意・指導、懲戒処分、退職勧奨、解雇の場面で活用できる書式については、次のコラム記事でご紹介させていただいております。
【関連コラム】
●問題社員対応における指導書・注意書・懲戒処分通知書・退職合意書・解雇通知書等の書式
書式のご利用にあたっての注意点
本コラムでご紹介させていただいた書式はあくまで一例です。
個別の事案ごとの修正が必要となりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
記事作成弁護士:木村哲也
記事更新日:2022年9月13日
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