内定とは

内定とは、法的には、卒業できないことその他一定の事由による解約権が企業・法人側に留保された労働契約(解約権留保付労働契約)の成立を意味します。

企業・法人が内定を出した場合には、採用内定者との間で、労働契約が成立することとなります。
企業・法人が内定取消を行うことは、労働契約の一方的な解消を意味することとなります。
そのため、企業・法人は無制限に内定を取り消すことができるわけではなく、不当な内定取消は採用内定者との間でトラブルを発生させるリスクがありますので、注意が必要です。

内定取消ができる場合

内定取消は、採用内定者の就労への期待を侵害し、その地位を不安定にする結果を生じさせます。
そのため、企業・法人は、採用内定者との合意なく自由に内定を取り消すことはできず、内定取消がやむを得ない場合に限り、許されるものと考えられています。
内定取消が許されるのは、具体的には、次のような場合です。

明文化された内定取消事由に該当するとき

企業・法人が内定を出す場合には、採用内定者に対して内定通知書を交付するとか、採用内定者から誓約書を取り付けるなどの手続が取られることも多いです。
内定通知書や誓約書などに「このような場合には内定を取り消す」と定められた内定取消事由に該当する場合には、その内容が不合理なものでなければ、内定取消を行うことができるのが通常です。

採用内定者側に内定取消をやむなくさせる事情があるとき

内定通知書や誓約書などで明文化された内定取消事由に該当しない場合であっても、内定を取り消すことができるケースがあります。
裁判例によると、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことについて、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当として是認することができる場合には、内定取消が許されるものとされています。

例えば、採用選考時の提出書類に重大な虚偽記載が発覚したときは、内定取消が認められる可能性が高いでしょう。
一方で、虚偽記載の内容・程度が重大とまでは言えず、従業員としての適格性への影響が不明確な場合には、内定取消が不当とされてしまいます。
その他、採用内定者の体調が勤務に耐えられない程度に悪化した場合、採用内定者が相当重大な犯罪行為を行った場合、卒業予定であった学校を卒業できなかった場合などには、原則として内定取消が認められます。

ただし、内定取消が許されるかどうかは、個々の具体的事情によって結論が異なります。
安易に内定取消を実行することにはリスクがありますので、まずは労務問題に精通した弁護士に内定取消の可否についてご相談いただくのがよいでしょう。

企業・法人側に業績悪化・事業縮小などの事情があるとき

業績悪化・事業縮小などの事情により、企業・法人が採用内定者の雇入れを行うことが困難になることも考えられます。
一方で、採用内定者の期待や地位を保護することも必要であるため、企業・法人側の事情のみを押し付けることはできないと考えられています。

内定取消が許されるのは、内定取消を行う必要性があり、内定取消を回避するための努力を尽くしたにもかかわらず、内定取消以外の手段がないという場合に限られることとなります。
また、内定取消をめぐるトラブルを回避するためには、採用内定者に対する十分な事情の説明や、他の就職先の紹介に努めるなど、誠実な対応が求められるでしょう。

内定取消の手続

やむなく内定取消を行う場合には、採用内定者とのトラブル回避の観点から、採用内定者の任意の同意を求め、内定辞退届の提出や内定取消に関する合意書の取り交わしを行うがよいでしょう。
また、一定の解決金・補償金を支払うべきケースもあるでしょう。
採用内定者の任意の同意を得ることが困難なケースなどでは、採用内定者に対して内定取消通知書を交付または送付し、少なくとも内定を取り消したことは明確化しておきましょう。

内定取消をめぐるトラブル

内定取消が不当と判断される場合には、その内定取消は無効とされます。
企業・法人が採用内定者から訴えられた場合には、採用内定者の従業員としての地位が認められることや、賃金および慰謝料など多額の金銭支払が命じられるおそれがあります。

したがって、企業・法人としては、内定取消の判断は慎重に行わなければならず、やむを得ず内定取消をする場合においても、トラブル回避の観点から、採用内定者の同意・理解を得るための対応に努めなければならないでしょう。

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