はじめに

売買代金や請負代金などの債権の回収が滞った場合、相手方に対して直ちに裁判所での手続を講じることも理屈上は可能ですが、まずは交渉によって穏便に回収することを目指すのが通常です。
このページでは、裁判所での手続を利用せずに、交渉によって債権回収を図るためのポイントについて、ご説明させていただきます。

内容証明郵便の送付

債権の回収が滞っているということは、相手方に対して何度かは請求書を送付し、口頭で支払を求めるなど、回収のための一定の努力は講じていらっしゃるだろうと思います。
それでも、相手方からの誠意ある支払がないということであれば、もう一歩踏み込んだ回収のための措置に着手するべきです。
まずは、相手方に対して内容証明郵便を送付し、支払を求めましょう。
内容証明郵便には、請求する原因(〇〇〇〇を売却した、〇〇〇〇工事を請け負って完成したなど)および金額、一定の期間内(1週間や10日など)に支払うように請求するとともに、支払に応じない場合には相応の法的措置を講じる用意がある旨などを記載します。

内容証明郵便は、弁護士に依頼して、弁護士名で送付すると効果的なことが多々あります。
当事務所でも、債権回収に関するご相談・ご依頼を承ることが多いのですが、弁護士名で内容証明郵便を送付したら、支払を渋っていた相手方がすぐに全額の支払に応じてきたという事例もあります。
また、内容証明郵便によって強い態度で支払を求めることによって、もしすぐに全額を一括で支払ってもらうことが難しくても、分割払いでの回収の話し合いの席に相手方を乗せることができるなどのケースもあり、回収に向けて状況を好転させることも期待できます。

面談による交渉

内容証明郵便を送付しさえすれば、すぐに全額の支払を受けられるケースばかりではありません。
相手方の資金繰りに問題があるケースや、支払をしない理由がクレームである場合には、面談による交渉が必要となることがあります。
相手方の資金繰りに問題があるケースでは、相手方の資金計画などを詳細に聴取し、どのような条件(分割払いの計画)であれば支払が可能なのかについて、話し合いを行うこととなります。
支払をしない理由がクレームである場合には、相手方の要求に対する自社の考えを説明し、支払を促していくこととなるでしょう。

このような面談での交渉をする際には、弁護士に依頼して同席させることも有効です。
同席した弁護士は、自社が許容できるような支払条件でなければ法的措置に移行する用意があることを示して相手方にプレッシャーを与えるとか、相手方の要求が法的に通るのかどうかについて適切な応答をするなどして、交渉の場を優位に進めることが可能となります。
当事務所では、面談での交渉への同席も積極的に対応しており、円滑な債権回収の実現をサポートさせていただきます。

念書・債務承認弁済契約書の取り交わし

交渉の結果、相手方が支払に応じるという意向を示した場合には、支払に関する念書や債務承認弁済契約書を締結することが望ましいケースもあります。
この点、債権の存在そのものには争いがなく、相手方がすぐに全額を支払ってくるようなケースでは、支払に関する念書や債務承認弁済契約書を取り付ける必要はないでしょう。

しかし、相手方の資金繰りの問題から分割払いになるケースや、相手方が口頭で支払うとは言うものの信用性に疑義があるケースなどでは、支払の条件を記載した念書を書かせ、あるいは、債務承認弁済契約書を取り交わすのがよいでしょう。
また、債権が発生したのが何年も前というケースでは、時効を主張されてしまうおそれがあるため、支払に関する念書や債務承認弁済契約書を取り付ける必要があります。
時効にかかってしまっている債権であっても、念書や債務承認弁済契約書の締結によって相手方が債権の存在を自認したのであれば、法律上、時効がリセットされて債権の消滅を免れることができるという効果があります。

念書や債務承認弁済契約書の内容については、債権の種類や支払の条件によって異なってきますので、作成する際には弁護士にご相談いただくとよいでしょう。

弁護士にご相談ください

以上のように、交渉による債権回収は、弁護士を活用することによって、実効性を高めることができるケースが多々あります。
当事務所の弁護士は、債権回収に関する対応実績が豊富にございますので、債権回収のことでお困りの企業・法人様がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、ご相談いただければと存じます。

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当事務所の債権回収に強い弁護士の対応料金

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