事業活動を行う中で、取引先が倒産する事態が発生することは、決して珍しいことではありません。
取引先が倒産した場合には、全額の債権回収を図ることは困難なケースが多いのですが、考えられる法的手段を尽くして、1円でも多くの回収を目指すことが大切です。

①倒産情報の確認・取引の停止

取引先の倒産情報が得られた場合には、傷口を広げないためにも、早期に取引を打ち切ることが望ましいと言えます。
しかし、一方的に取引を打ち切ったものの、実際には取引先が倒産状態になかったとなると、違法な取引の打ち切りであるとして、損害賠償請求を受ける可能性があります。
そこで、まずは早めに取引先を訪問して、倒産情報が真実であるかどうかの事実確認を行うことが必要です。

②仮差押え・公正証書・強制執行

取引先が自己破産を申し立てるなどの法的手続を取らなければ、取引先の財産に対して仮差押えを行うことができます。
また、取引先との間で債権の支払に関する公正証書を作成したうえで、公正証書に基づいて取引先の財産や預貯金・売掛金などの債権を差し押さえることも考えられます。
しかし、その後に取引先が自己破産の申立てなどの法的手続を取った場合には、仮差押えや強制執行は効力を失ってしまいます。

③相殺

自社が取引先に対して債権を有するのに対し、取引先も自社に対して債権を有するというケースもあります。
このようなケースでは、お互いの債権を対当額で相殺することによって、実質的に債権の支払を受けたのと同様の効果を得ることができます。
しかし、取引先が倒産状態であることを知ったあとに負担した債務や、取得した債権については、法律上、相殺が禁止されますので、ご注意ください。

④債権譲渡・代物弁済

取引先が了解することが前提となりますが、金銭による支払の代わりに、取引先が保有する不動産や貴金属、商品などの物を引き渡してもらうことが考えられます。
また、取引先の他社に対する売掛金などの債権の譲渡を受ける方法もあります。
ただし、後々トラブルにならないように、代物弁済の契約書や債権譲渡の契約書・通知書などの書面をきちんと整えておくことが必要です。
また、取引先が自己破産の申立てなどの法的手続を取った場合には、他の債権者との公平を害するものとして、受け取った物や金銭を戻さなければならなくなることもありますので、慎重な対応が必要です。

⑤担保・保証

取引先の支払能力に不安がある場合には、保有する不動産に抵当権を設定するなどの担保を取ったり、保証人を立てさせたりするのも有効な方法です。
ただし、取引先が自己破産の申立てなどの法的手続を取った場合には、他の債権者との公平を害するものとして、不動産への抵当権の設定が否認されてしまうこともあります。
また、倒産する会社の経営者は、金融機関からの借入の連帯保証人となっていることも多く、会社が破産した場合には経営者も破産するのが通常であるため、経営者を連帯保証人にしても無意味になってしまうこともあります。

⑥商品の引き上げ

商品の売買契約書では、代金の完済まで商品の所有権を売主に留保することが取り決められている場合があります。
このような場合には、取引先から商品を引き上げることで、損失を減らすことが可能となります。
また、上記のような取り決めがない場合であっても、商品の売買契約を代金不払いに基づいて解除し、あるいは取引先との間で合意解約して、商品の引き上げを図ることが考えられます。
ただし、商品を無理矢理引き上げることは違法行為となりますので、必ず取引先の了解のもとに立ち会いを求め、確認の署名を取り付けておくことが大切です。
なお、取引先の協力が得られない場合には、裁判所に仮処分を申し立てたうえで、商品を引き上げる方法もあります。

⑦動産売買先取特権

動産売買先取特権とは、動産の売買によって債権を取得した者が、その動産に対して法律上優先的に債権回収をする権利が認められる制度のことを言います。
動産売買先取特権によって、その動産が取引先の手元にある場合には裁判所に競売を申し立てて債権回収にあてることができますし、その動産が第三者に転売済みの場合には転売代金を差し押さえることで債権回収を図ることが可能となります。
動産売買先取特権は、取引先が自己破産の申立てなどの法的手続を取った場合でも、優先的に行使できる非常に強力な権利です。

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