はじめに

製造業者等は、その製造等をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥によって、他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うものとされています(製造物責任法3条)。
以下では、製造物責任に基づく損害賠償の要件および損害賠償額について、ご説明させていただきます。

製造物責任に基づく損害賠償の要件

製造物責任に基づく損害賠償の請求が認められるためには、製造物であること、欠陥があること、製造業者等であることが要件となります。
また、一定の場合に損害賠償の責任を免れる免責事由の問題や、一定の期間の経過によって損害賠償を請求する権利が消滅する時効の問題があります。

製造物

製造物責任に基づく損害賠償は、製造物を対象とするものです。製造物とは、製造または加工された動産を言います(製造物責任法2条1項)。
動産に限られるため、不動産やサービスは含まれませんが、動産であれば、中古品や廃棄物でも構いません。
部品や原材料も製造または加工された動産に該当します。
一方、加工されていないもの(農林水産物や畜産物)は製造物ではありません。

欠陥

欠陥とは、その製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等がその製造物を引き渡した時期その他その製造物に係る事情を考慮して、その製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを言います(製造物責任法2条2項)。
欠陥には、①製造上の欠陥、②設計上の欠陥(構造上の欠陥)、③警告上の欠陥の3つがあります。

製造上の欠陥とは、製造・管理の過程で設計仕様から外れたために安全性を欠くことになったものを言います。
設計上の欠陥(構造上の欠陥)とは、設計仕様どおりに製造されたが、設計仕様自体に問題があるために安全性を欠くものを言います。
警告上の欠陥とは、製品に付された表示や警告が不適切であったために、その製品を使用するに当たって、事故が生じやすくなっていることを言います。

なお、製造物責任に基づく損害賠償は、無過失責任であり、製造業者等の責に帰すべき事由があることは必要ではありません。

製造業者等

製造物責任に基づく損害賠償は、製造業者等が負うものです。
製造業者とは、①その製造物を業として製造、加工または輸入した者(製造業者)、②自らその製造物の製造業者としてその製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(氏名等の表示)をした者またはその製造物にその製造業者と誤認されるような氏名等の表示をした者、③以上の者のほか、その製造物の製造、加工、輸入または販売に係る形態その他の事情からみて、その製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者を言います(製造物責任法2条3項)。
販売業者は製造物責任を負いません。

免責事由

①その製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学または技術に関する知見によっては、その製造物にその欠陥があることを認識することができなかった場合、②その製造物が他の製造物の部品または原材料として使用された場合において、その欠陥がもっぱら他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことによって生じ、かつ、その欠陥が生じたことについて過失がない場合には、製造物責任を負いません。

時効

製造物責任に基づく損害賠償を請求する権利は、①被害者またはその法定代理人が損害および賠償義務者を知った時から3年間、②その製造業者等がその製造物を引き渡した時から10年間を経過すれば、時効によって消滅します(製造物責任法5条1項)。

ただし、上記の10年間の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害または一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算するとされています(製造物責任法5条2項)。

損害賠償額

製造物責任に基づく損害賠償の範囲は、法律上、製造物の欠陥によって生じた他人の生命、身体または財産上の損害とされています。
損害がその製造物についてのみ生じたときは、製造物責任の対象とはなりません(製造物責任法3条)。
その製造物以外の他人の生命、身体または財産上の拡大損害が発生した場合に、製造物責任の対象となるのです。
また、損害の発生がもっぱら通常予見される使用形態に合致しない誤使用によるときは、そもそも製造物の欠陥がないか、あるいは製造物の欠陥によって生じた損害とは言えないことから、製造物責任は認められません。
そして、生命、身体または財産上の損害のうち、通常生ずべき損害(通常損害)および当事者が予見すべき特別の事情によって生じた損害(特別損害)が賠償の範囲となります。

重大な生命、身体または財産上の拡大損害が発生した場合には、損害賠償額が相当高額なものとなり得ます。

また、製造物の誤使用など損害の発生・拡大に関して被害者に過失(落ち度)がある場合には、これを考慮して損害賠償額が減額されます(過失相殺)。
また、被害者が損害を被ったのと同じ原因で何らかの利益を受けた場合には、その利益が損害賠償額から控除されることとなります(損益相殺)。

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