はじめに

弁護士木村哲也

契約不適合責任とは、2020年4月施行の改正民法において、旧民法の瑕疵担保責任を廃止し、新たに規定されたものです。
売買契約や請負契約において、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合には、買主や注文者は売主や請負人に対して、追完の請求(代替物または不足分の引渡請求および修補請求)、代金減額の請求、損害賠償の請求、契約の解除ができるものとされました。
契約不適合責任に基づく損害賠償の事案は、深刻な類型の法的トラブルであると言えます。

契約不適合責任に基づく損害賠償の要件

契約不適合責任が認められるためには、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないことが要件となります。
そして、損害賠償の請求が認められるためには、原則として、売主や請負人の責に帰すべき事由があることが必要です。
また、一定の期間の経過によって損害賠償を請求する権利が消滅する時効の問題や、契約不適合責任を負わない旨の合意の有効性の問題があります。

契約不適合

種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないことは、契約不適合責任の要件となりますが、契約の内容の解釈が問題となることがあります。
この点、契約の内容についての解釈は、合意の内容や契約書の記載内容だけでなく、契約の性質(有償か無償かを含む)、当事者が契約をした目的、契約締結に至る経緯をはじめとする契約をめぐる一切の事情について、取引通念を考慮して評価判断されるべきものであるとされています。

帰責事由

契約不適合責任は、法律上、債務不履行責任の一つと位置付けられます。
そのため、債務不履行責任に基づく損害賠償のルールに従うことになります。
したがって、契約不適合が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして売主や請負人の責に帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償を請求することができません。
例えば、売買契約や請負契約の目的物である建物に、地震が原因で亀裂が生じた場合などには、売主や請負人の責に帰することができない事由と言えますから、損害賠償の責任を免れます。

なお、売買契約書や請負契約書の中に契約不適合責任に基づく損害賠償を無過失責任とする旨の条項が置かれている場合には、売主や請負人の責に帰することができない事由であっても、損害賠償の責任を免れることはできません。

時効

売買契約や請負契約の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合には、買主や注文者は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主や請負人に通知しなければ、損害賠償の請求を含む契約不適合責任を追及する権利を失います(ただし、売主や請負人が契約不適合を知っていたとき、または重大な過失によって知らなかったときは、1年の経過によって権利が失われることはありません)。

そして、契約不適合責任に基づく損害賠償を請求する権利は、①権利行使ができることを知った時から5年間(人の生命または身体の侵害による損害賠償の請求については10年間)、または②権利行使ができる時から10年間(人の生命または身体の侵害による損害賠償の請求については20年間)を経過すれば、時効によって消滅します。

なお、これらの期間については、売買契約書や請負契約書の中に、短縮する旨の規定が置かれる例が多くあります。
このような条項は、基本的には有効なものですが、宅地建物取引業法や品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)などの強行法規に違反する場合には、無効とされます。

契約不適合免責の合意

不動産を現状有姿で取引する場合などに、契約書の中に契約不適合責任を負わない旨の特約が置かれることがあります。
このような特約は、消費者契約法や宅地建物取引業法に違反する場合には無効となりますが、そうでなければ基本的には有効とされます。
このような契約不適合免責の合意が有効とされる場合には、契約不適合責任に基づく損害賠償の請求は認められません。

損害賠償額

契約不適合責任に基づく損害賠償の範囲は、債務不履行責任に基づく損害賠償のルールと同じです。契約不適合責任に基づく損害賠償の範囲としては、信頼利益(契約が有効であると信じたために発生した実費などの損害)のほかに、履行利益(契約が履行されていれば、利用や転売などにより発生したであろう利益)も含まれます。

また、契約不適合責任に基づく損害賠償の範囲について、契約書の中に「現実かつ直接に生じた通常の損害に限る」との条項や、損害賠償額の上限を設定するとか、固定額とするなどの条項が置かれていることがあります。
このような取り決めがあるときは、損害賠償の範囲はそれに従うのが原則となりますが、著しく過大または過少な金額・範囲である場合などには、取り決めが無効とされることもあります。

そして、契約不適合または損害の発生・拡大に関して買主や注文者に過失(落ち度)がある場合には、これを考慮して損害賠償額が減額されることがあります(過失相殺)。
また、買主や注文者が損害を被ったのと同じ原因で何らかの利益を受けた場合には、その利益が損害賠償額から控除されることとなります(損益相殺)。

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