予防法務とは

近年では、「予防法務」が企業・法人様にとって常識となりつつあります。
予防法務とは、企業・法人様がトラブルの発生を回避するために、あるいは、トラブルが発生しても速やかに解決できるように、事前の対策を講じる取り組みのことを言います。

弁護士の役割というと、トラブルが発生したときの解決をイメージされる方が多いと思います。
しかし、当事務所では、企業・法人様にとって本当に必要な弁護士のサービスは、トラブルの発生を未然に防止することであると考えています。
なぜなら、トラブルが発生してから弁護士にご相談・ご依頼いただいても、トラブルの発生前の段階で企業・法人様が誤った判断をしていると、不利な解決が避けられないためです。
また、トラブルが大事になったり、裁判に発展したりすると、企業・法人様は、ご担当者の時間・労力、弁護士費用の負担、社会的信用の失墜など、様々なリスクやコストを被ることとなります。

一方で、企業・法人様が顧問弁護士のサポートのもとで予防法務に取り組むことで、トラブルの発生を事前に回避することができます。
これによって、企業・法人様は、事業活動を進めるという本来の目的のために、貴重なマンパワーを向けることが可能となります。
このページでは、企業・法人様が取り組むべき予防法務の例について、ご説明させていただきます。

顧問弁護士による予防法務の例

労務問題

企業・法人様は、多数の従業員を雇用して事業活動を展開するのが通常です。
そのため、従業員との間での労務問題は、どの企業・法人様においても起こりうる問題であると言えます。
特に、近年では、労働者の権利意識が非常に高まっており、インターネットを利用して労働法関係の情報に容易にアクセスできる環境のもと、労務トラブルが増加しています。
また、労働関連の法改正が頻繁に行われ、年々複雑化しています。

このような状況において、企業・法人様にとっては、労務問題に関する予防法務の実施が重要な経営課題の一つとなっています。
労務問題に関する予防法務としては、雇用契約書や就業規則・労務関連規程の整備・運用、労働関連の法改正に対応して社内の運用を改善すること、問題社員の対応について顧問弁護士に相談しながら進めること、ハラスメント防止措置を講じて職場環境の維持を図ることなどが、特に重要であると言えます。

顧問弁護士のサポートのもとに労務問題に関する予防法務に取り組むことで、企業・法人様の頭を悩ませる労務トラブルのリスクを最小限に抑えることが可能となります。

契約書

企業・法人様は、事業活動を展開するにあたって、顧客や取引先と多数の契約関係を締結することとなります。
このような取引関係における予防法務としては、契約書のチェック・作成が非常に重要となります。
顧問弁護士のサポートのもとに、自社が提供する商品やサービスに関する契約書を整備すること、取引の相手方から提示された契約書について、顧問弁護士によるチェックを受けて、自社にとって不利な内容の条項の修正交渉を行うことが不可欠です。

契約書関係の対策を怠ると、企業・法人様にとって様々な問題が生じてきます。
例えば、契約書を作成していないために、商品やサービスの代金を受けられなくなってしまう事態が考えられますし、債権の回収を意識した契約書の内容としておかなければ、代金の遅延が発生した場合に手の打ちようがなくなることがあります。
また、取引の相手方が提示した自社に不利な契約条項にそのままサインしてしまった場合には、自社に発生した損害の賠償を請求できなくなるとか、延々と仕事のやり直しをさせられるなどの過大な負担を被ることにもなりかねません。

顧問弁護士による契約書の作成・チェックのサポートを受けることで、取引関係のリスクを最小限に抑えることが大切です。

債権回収

債権回収の問題は、企業・法人様の生存に関わる非常に重要な経営課題です。企業・法人様としては、未収金トラブルを発生させないための予防法務に取り組むことが大切です。
未収金トラブルを発生させないための債権回収に関する予防法務としては、取引先の情報を事前に把握しておくこと、債権回収を意識した契約書を整備すること、取引先に担保・保証を立てさせることなどが考えられます。

取引先の情報としては、個人顧客の場合には住所・勤務先・預金口座、法人顧客の場合には取引銀行・取引先や資産状況などがありますが、取引開始時に申告を求めることや、信用調査会社を利用することが考えられます。
また、契約書の整備については、所有権留保条項(代金の支払が完済しときに、商品の所有権が買主に移転する旨の条項)や契約解除条項(第三者からの差押え・仮差押え・仮処分など、財産状態の悪化やそのおそれがあるときに、契約の解除ができる旨の条項)など、様々な事前対策を講じることが可能です。
個々の企業・法人様の状況や取引の実態によって、講じるべき対策の内容が異なってきますので、顧問弁護士のアドバイスのもとにご検討いただくのがよいでしょう。

顧問弁護士のサポートのもとに、未収金トラブルの予防に努めることで、企業・法人様の健全な財務状態の維持に役立ちます。

クレーム対応

企業・法人様が事業活動を展開していくにあたって、顧客等からのクレームの発生は決して珍しいことではありません。
顧客等からのクレームには、正当なクレームと不当・悪質なクレームとがありますが、クレーム対応を誤ると会社イメージの低下や自社製品の売上減少など、深刻な事態に発展するおそれがあります。
また、近年では、インターネット掲示板やSNSによって、自社への不満や誹謗中傷が拡散され、風評被害を受けるケースも増えているため、十分に警戒しなければなりません。

クレーム対応に関する予防法務としては、初期対応において早期の収束を目指すための取り組みがあります。
顧客等からのクレームが発生した現場において、均一の適切な初期対応ができる体制を整備することが、まずは重要です。
その方法として、クレーム対応に関する従業員教育やクレーム対応マニュアルの整備などが考えられますが、顧問弁護士のサポートのもとに社内体制の構築を進めるのがよいでしょう。
また、顧問弁護士と連携して、ご担当者の手に負えない事案を弁護士対応に切り替えるとか、事案によっては弁護士を通じて法的措置を講じるなどの体制を整えておくことも、有効な事前対策であると言えます。

顧問弁護士のサポートのもとに、クレーム対応に備えることで、企業・法人の守りは盤石なものとなります。

弁護士にご相談ください

以上のように、顧問弁護士は、企業・法人様をトラブルから守るために、様々な面で予防法務をサポートさせていただくことが可能です。
以上では、予防法務の例をいくつかご紹介させていただきましたが、これらの分野以外にも、様々な事項について予防法務の取り組みが考えられます。
当事務所の弁護士は、これまでに、地域の企業・法人様からのご相談・ご依頼をお受けして、様々な事項の予防法務をサポートしてきた実績が豊富にございます。
予防法務の取り組みについてご不明の点などがありましたら、当事務所にお問い合わせいただければと存じます。

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