企業・法人の自己破産は、非常に複雑で手間のかかる手続です。
その手続を迅速かつ適切に進めていくことが要求されるため、企業破産の手続に精通した弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。
当事務所の弁護士は、これまでに、様々な企業・法人の自己破産を取り扱ってきた実績がございますので、安心してご相談いただければと存じます。
企業破産については、弁護士が代理人となって申立てが行われるケースが大半なのですが、以下では、企業破産における弁護士の役割について、ご説明させていただきます。

自己破産の計画段階の役割

企業破産においては、手続費用に充てるための資金の確保や、従業員の解雇、賃借物件の処理など、多くの法的課題を含んでいることが多いです。
どのタイミングで事業を停止し、従業員を解雇するのか、どの時点で裁判所に自己破産の申立てを行うのかなど、的確なスケジュールを組むことが求められます。
企業破産の依頼を受けた弁護士は、自己破産の計画段階においては、自己破産の申立てまでの計画を立案する役割を担います。
このスケジューリングによって、スムーズに企業破産の手続を進められるかどうかが左右されるため、慎重な精査・検討が必要となります。

自己破産の準備段階の役割

自己破産の申立ての準備としては、企業・法人の財産の確保、会計関係等の資料の確保、債権者の把握、裁判所に提出する書類の作成、従業員の解雇、賃借物件等の処理など、多岐にわたる準備項目があります。
企業破産の依頼を受けた弁護士は、これらの準備項目について、適切なタイミングで一つ一つ漏れなく対応していく役割を担います。
立案した自己破産の申立てまでのスケジュールに従って、限られた時間の中で迅速に準備を進めていく必要があります。
また、ここで不適切な処理が行われると、従業員や債権者などの関係者に不安を与えることで大きな混乱を招いたり、自己破産の申立後の手続に悪影響を及ぼしたりすることがありますので、慎重な対応が求められます。

自己破産の申立後の役割

自己破産の申立後、裁判所が破産手続開始決定を出し、破産管財人を選任します。
破産管財人は、企業・法人が自己破産に至った経緯の調査、企業・法人の財産関係の調査、企業・法人の財産の売却・換価、債権者への配当などの管財業務を行います。
企業破産の依頼を受けた弁護士の役割は、自己破産の申立てまでで終わるわけではありません。
企業破産を申し立てた場合には、破産管財人による調査への協力が必要となりますが、このような調査対応へのサポートについても、企業破産の依頼を受けた弁護士が担うこととなります。
また、代表者等の個人の自己破産の手続において、自由財産の拡張と言って、一定の範囲の財産を代表者等の手元に残せるように尽力することも、企業破産の依頼を受けた弁護士の役割です(企業破産を弁護士にご依頼いただく場合、代表者等の個人の自己破産についても、同じ弁護士に合わせてご依頼いただくのが通常です)。

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当事務所の企業破産に強い弁護士の対応料金

●初回相談料:無料
●企業破産の依頼
着手金:55万円~165万円(税込)
報酬金:0円
※明渡し未了の営業所などが複数ある場合、解雇未了の従業員が10名を超える場合、債権者数が30名を超える場合など、特別な事情がある場合には着手金を165万円~330万円(税込)とさせていただくことがあります。

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●企業破産の特徴(個人の自己破産との違い)
●企業破産と関係者への影響
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●企業破産における弁護士の役割