1 業種

建設業

2 事案の概要

ご相談企業様は、相手方に対して約1400万円の貸付けを行っていました。
この貸付けについては、契約書が作成されていませんでした。

貸付けを行ってからしばらくの間は順調に返済されていましたが、ある日、相手方から「今後の返済はできない」との連絡を受けました。
その理由は、相手方もご相談企業様に対して金銭を請求できる権利を持っており、その権利と相殺するというものでした。

その後、ご相談企業様から顧問弁護士である当方にご依頼いただきました。

3 当事務所の対応

当事務所の弁護士は、速やかに相手方との交渉に取り掛かりました。
相手方本人と何回かやり取りを行ったところ、相手方が弁護士に依頼しました。

相手方の弁護士と数か月に及ぶ交渉の末、貸金元金約1400万円の分割払いと、相手方所有不動産への抵当権設定について合意を取り付けました。
相手方が主張していた相殺については、認めない形で合意することになりました。

このように、裁判所の手続きを利用することなく、示談交渉で解決することができました。

4 対応のポイント

契約書がない貸金については、訴訟になった場合の見通しを踏まえて示談交渉を進めていく必要があります。
今回は契約書が未作成であることや、相手方が相殺の主張をしている点が重要なポイントでした。
また、抵当権等の担保を得るためには、原則として示談交渉で解決していく必要があります。

今回の事案では、これらの点に注意しながら慎重に弁護活動を進めました。