1 業種

不動産業

2 事案の概要

ご相談企業様は自社保有のアパートを賃貸していたところ、1室の賃借人(相手方)が半年近くの賃料を滞納するトラブルが発生しました。
ご相談企業様は、相手方との賃貸借契約を解除して居室の明渡しを求めたいとのことで、当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

3 当事務所の対応

ご依頼前、相手方はご相談企業様からの連絡を無視している状況でした。
現状をお聞きした当事務所の弁護士は、裁判所を利用しないで任意の交渉を進めることは効果的でないと判断しました。

そこで、速やかに明渡しと滞納賃料の支払いを請求する訴訟を提起しました。

訴訟が始まると、相手方は裁判所からの書類を受け取りませんでした。
当事務所の弁護士は、裁判所と協議の上、実際に問題のアパートを訪問し、現地調査を行いました。
調査の結果、室内からの物音や電力メーターの動き、インターホンを鳴らしても反応がない様子を確認できました。
これらの事情から、相手方が当該アパートに実際に住んでいるものの、裁判所からの書類を意図的に受け取っていないということが判明しましたので、その旨を裁判所に報告しました。

その結果、裁判所の判断により、付郵便送達という送付方法が採用され、書類を受け取った場合と同じ処理がされることになりました。

最終的には、相手方は何ら反論書面を提出することなく、裁判所に出頭することもなかったため、ご相談企業様の請求を全て認める判決が出ました。

ご相談企業様は、判決後の手続きはご自身で進められるとのことでしたので、判決をもってご依頼の件は終結とさせていただきました。

4 対応のポイント

本件のように、長きにわたって賃料を滞納している賃借人は、裁判所の手続きすら無視することがあります。
そのような場合でも適切に手続きを進めれば、明渡し等を命じる判決を得ることができます。
本件は事案の内容に応じて手続きを選択することにより、ご相談企業様の希望に沿う判決を得た事案でした。