1 業種
マンション管理組合
2 事案の概要
地域のマンションの管理組合様から、1室の住人(区分所有者)が管理費等を長期間滞納しているとのことで、顧問弁護士である当方にご相談いただきました。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、直ちに、管理費等を滞納している住人との間で、管理費等の支払に関する示談交渉を開始しました。
そして、その住人の支払能力が乏しい状況であったため、管理組合様と協議のうえで、滞納している管理費等の支払に代えて、その住人が所有する1室の所有権を管理組合様の側に移転(代物弁済)させる内容で示談を成立させました。
その1室については、以降、管理組合様の事務の用に供されることとなりました。
4 対応のポイント
マンション管理組合においては、住人の管理費等の滞納がよく問題となります。
弁護士を活用することにより、示談交渉や法的措置などの手段を駆使し、問題解決を図ることが可能となります。