1 業種
製造業
2 事案の概要
ご相談企業様から、問題を起こした従業員に対する退職勧奨について、顧問弁護士である当方にご相談いただきました。
ご相談企業様では、退職勧奨をすれば応じてもらえる見込みではあるものの、後々トラブルにならないように、当事務所のサポートを受けながら慎重に進めたいとのご意向でした。
3 当事務所の対応
当事務所の弁護士は、問題を起こした従業員の人物像、ご相談企業様が提示する退職の条件などを十分にヒアリングし、面談での説明の内容・順序、伝え方、言ってはいけないこと、従業員が退職に応じる場合に取り交わす退職合意書の内容など、多くの事項について細かく助言させていただきました。
そのうえで、ご相談企業様が退職勧奨を適正・円滑に進められるように、問題を起こした従業員との面談の場に同席させていただきました。
この点、退職勧奨の面談に弁護士が同席し、弁護士が従業員に対して退職を直接要求していくという形を取ると、退職の強要に当たる可能性が高くなります。
そのため、当事務所の弁護士は、弁護士が面談に同席することで、退職勧奨の適法性を担保することを目的とし、弁護士からは積極的な発言を行わない(退職の要求や条件の説明は、企業様が伝える)という形で、同席対応をさせていただきました。
問題を起こした従業員は、特に抵抗することもなく、退職に応じるという回答でした。
当事務所のサポートにより、ご相談企業様は、適正・円滑に退職勧奨を進めることができました。
顧問弁護士が事前に綿密な段取りを組んで同席対応することで、大きな安心感を得られたようでした。
また、退職合意書についても、当事務所のサポートのもとに事前に完成しておりましたので、取り交わしをスムーズに済ませることができました。
4 対応のポイント
近年、退職勧奨を契機として、退職強要や不当解雇をめぐるトラブルに発展するケースが少なくありません。
まずは弁護士にご相談いただいたうえで、弁護士のサポートのもとに慎重に退職勧奨を準備・実行することが大切です。
当事務所の顧問サービスでは、退職勧奨の準備・段取りから面談の同席対応まで、充実したサポートをご利用いただけます。