弁護士・木村哲也
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はじめに

近年、商標権侵害を理由に同業他社から会社名・屋号・商品名・サービス名・ロゴ等の使用停止・変更等を要求されるなどの例が散見されます。
今回のコラムでは、商標・商標権の概要、他社の商標権を侵害してしまった場合のリスク、リスク対策としての商標登録、商標ブローカー・商標ゴロの対策について、解説させていただきます。

商標・商標権とは?

商標とは、自社の商品・役務(サービス)を他社のものと区別するための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)です。
会社名・屋号・商品名・サービス名・ロゴ等が商標に該当します。

商標権とは、商標を独占的に使用することができる権利です。
特許庁に商標登録の出願をし、審査を受けて登録を行うことにより、商標権を得ることができます。

商標登録を出願する際には、法令で定める区分に従って、商品・役務を指定する必要があります。
また、法律上、商品・役務の普通名称、ありふれた名称・標章、他人の登録商標と同一・類似の商標、商品・役務の出所を混同させる商標などは、商標登録できないものとされています。

商標権の権利内容

権利の概要

商標登録を受けることにより、商標権の権利者は指定商品・指定役務について登録した商標を独占的に使用できることとなります。

商標権の存続期間は、商標登録の日から10年間です。
ただし、何度でも更新することが可能です。
よって、10年ごとに更新を繰り返せば、半永久的に権利が存続します。

また、商標権の効力範囲は、日本全国に及びます。

具体的な権利内容

商標権の具体的な権利内容として、自社の登録商標を同業他社が無断で使用した場合に、①差止請求、②損害賠償請求、③信用回復措置請求が可能であり、④刑事罰(商標権侵害には法律で刑事罰が定められています)を求めて刑事告訴することができます。

①差止請求は、商標(会社名・屋号・商品名・サービス名・ロゴ等)の使用停止を求めることであり、商標権を侵害する商品の廃棄などを請求することもできます。
③信用回復措置請求とは、商標権の侵害行為により権利者の信用が毀損された場合に、謝罪広告など信用を回復するための措置を求めることです。

このように、商標権は、指定商品・指定役務について登録した商標を独占的に使用できる権利であり、商標の無断使用者に対し、差止請求・損害賠償請求などの権利行使ができるという、非常に強力な権利です。
しかも、その効力範囲は、日本全国に及ぶのです。

商標権侵害のリスク

自社が商標権侵害を起こした場合のリスク

前述のとおり、商標権の権利者は、侵害者に対して、①差止請求、②損害賠償請求、③信用回復措置請求、④刑事告訴という法的措置をとることができます。

そうすると、自社の会社名・屋号・商品名・サービス名・ロゴ等が知らず知らずのうちに他社の商標権を侵害している場合には、これらの法的措置を受けるトラブルに巻き込まれるリスクがある、ということになります。

【差止請求のリスクについて】

もし自社が商標権侵害を起こしており、①差止請求を受けた場合には、会社名・屋号・企業ロゴ等であれば、それらを別のものに変更したうえで、看板の付け替え・広告の修正・関係各所の手続を行うなど、相当のコストと手間を強いられることになるでしょう。

商品名・商品ロゴであれば、該当商品の廃棄を求められることが考えられます。
この場合にも、自社が被る損失は甚大です。

【損害賠償請求のリスクについて】

もし自社が商標権侵害を起こしており、②損害賠償請求を受けた場合には、多額の賠償を命じられるおそれがあります。

実際の損害額の算定は立証が困難なことも多く、法律により算定規定が設けられています。
具体的には、ⅰ被害者の販売数量減少による逸失利益+被害者の販売能力を超える部分のライセンス料相当額を損害額と認めることができるとする規定(商標法38条1項)、ⅱ侵害者が得た利益額を被害者が受けた損害額と推定する規定(同条2項)、ⅲライセンス料相当額を損害額として賠償請求することができるとする規定(同条3項)があります。

賠償額が非常に高額になることもあり、大きなリスクであると言えます。

先使用権と立証の困難性

この点、商標権の権利者の商標登録出願前から、自社が同一・類似の商標を使用していた場合には、「先使用権」により差止請求、損害賠償請求などを拒否することができる可能性があります。

「先使用権」は、商標登録の出願以前から継続してその商標を使用しており、出願時点でそれが需要者の間に自社の商品・役務を表示するものとして広く認知されており、不正競争の目的でないと言える場合に認められる権利です。

「先使用権」が成立する場合には、同業他社に商標登録をされてしまった場合であっても、引き続きその商標を使用することが可能となります。

ただし、「先使用権」を主張するにあたり、「商標登録の出願時点でそれが需要者の間に自社の商品・役務を表示するものとして広く認知されていること」を立証する必要がありますが、その立証のハードルが高いことが多いです。

そして、この立証ができなければ、「先使用権」により差止請求・損害賠償請求などを拒否することはできません。

継続的に使用している会社名・屋号・商品名・サービス名・ロゴ等だからといって、商標権の権利者からの権利行使を免れることができると安易に考えることは、非常にリスクの高い判断となります。

遠方の同業他社からの攻撃

前述のとおり、商標権の効力範囲が日本全国に及びます。
そのため、商標登録をしていれば、遠方の同業他社に対し、商標権侵害を理由とする差止請求・損害賠償請求などの法的措置をとることも可能となります。

実際に、青森県にある企業・法人が関東・西日本などの同業他社(の依頼を受けた弁護士)から商標権侵害の警告を受け、会社名・屋号・ロゴ等の変更を求められる(差止請求)などの事案も、少なからず発生しています。

このように、地元で事業をしている企業・法人が、まったく競合しない遠方の同業他社からの攻撃にさらされることも、実際には起こっているのです。

そして、商標権の効力範囲が日本全国に及ぶ以上は、商標権侵害があるものと認められれば、上記の「先使用権」を立証しない限り、会社名・屋号・ロゴ等の変更要求に応じざるを得なくなるのが基本です。

このとき、「商圏がまったくかぶらないのに、差止請求をするのはおかしい」という反論は、法律上、通用しません。

近年、このような事案が増加しているように見られ、青森県など地方都市の中小企業でも、商標トラブルのリスクが高まっていると言えます。

リスク回避のための商標登録

商標トラブル回避のための強力な一手

自社が商標権侵害を起こして差止請求・損害賠償請求などを受ける事態を回避するための予防策として、非常に強力な一手があります。

それは、自社の会社名・屋号・商品名・サービス名・ロゴ等について、商標登録をしておくことです。

一般にイメージされる商標登録の積極面

商標登録については、自社が登録商標について独占権を得ることにより、自社のブランドに競合他社がフリーライドすることを排除し、侵害者に対しては法的措置が可能になるという「積極面」が一般にはイメージしやすいでしょう。

そして、このような商標登録の「積極面」の効果を受けて、自社のブランドの価値を守りながら(高めながら)、安心して有利に事業展開を進めていくことも期待できます。

一方で、青森県など地方都市の中小企業において、ブランドの構築・ブランディングによる事業展開までは想定していないという場合であれば、このような「積極面」を目的とする商標登録は、もしかしたら無用のものなのかもしれません。

地元の競合他社による会社名・屋号・商品名・サービス名・ロゴ等の冒用にはあまり警戒感を持っておらず、いざとなれば不正競争防止法(※)による対処が可能というのも、一つの考え方と存じます。

※不正競争防止法によれば、周知の商品等表示の混同惹起行為、著名な商品等表示の冒用行為、他人の商品形態を模倣する商品の提供行為等に対し、差止請求・損害賠償請求・信用回復措置請求・刑事告訴などの法的措置が可能です。

しかし、商標については、自社が商標権侵害の被害者となる場合だけでなく、自社が知らず知らずのうちに商標権侵害の加害者となってしまうことにも、気を付けなければなりません。

商標トラブル回避の防衛策としての商標登録

自社が商標権侵害を起こしてトラブルに巻き込まれる事態を回避するという「防衛策」の考え方が、企業のリスクマネジメントにおいて非常に重要となります。

前述のとおり、他人の登録商標と同一・類似の商標は、法律上、商標登録ができないものとされています。
このことに着目すれば、商標トラブルを回避するための「防衛策」として、商標登録を活用することが考えられます。

すなわち、自社の会社名・屋号・商品名・サービス名・ロゴ等を同業他社に商標登録される前に、自社が先んじて商標登録をしてしまえば、それ以降は、同業他社が同一・類似の商標を商標登録することはできなくなります。

そうすると、同業他社は、自社と同一・類似の商標を登録することができないのですから、商標権を根拠として自社の会社名・屋号・商品名・サービス名・ロゴ等を攻撃してくる心配もなくなる、というわけです。

このように、商標登録には、前述したような積極面だけではなく、同業他社が商標権の権利行使をしてくる原因を根本から断ち切るという、「防衛策」としての面もあるのです。

この点、いくら「防衛策」のためであっても、自社のすべての店舗名・商品名・ロゴ等について商標登録をするとなると、コストが多くかかるために難しいという場合もあるかもしれません。
中には、商標トラブルになる可能性が限りなく低いと考えられるものもあるでしょう。

そこで、商標トラブルになる可能性があり得るもの、商標トラブルが発生した場合の影響・損失が特に大きいと考えられるもの(例えば、会社名・屋号、主力商品の名称、重要なロゴ等)に絞って商標登録する、という対応もあります。

なお、当事務所では、「弁護士法人青森リーガルサービス」の法人名、「青森シティ法律事務所」および「八戸シティ法律事務所」の事務所名・ロゴを商標登録し、無用の商標トラブル発生によるリスクの回避に努めております。

商標ブローカー・商標ゴロの対処法

商標ブローカー・商標ゴロとは?

他人の商標を勝手に自分のものとして商標登録する悪質な人たちがいます。
「商標ブローカー」、「商標ゴロ」などと呼ばれる人たちです。

商標ブローカー・商標ゴロは、登録した商標の権利を高額で買い取らせたり、高額のライセンス料を支払わせたりすることが目的です。

商標権を盾に会社名・屋号・商品名・サービス名・ロゴ等の使用停止等を要求し(差止請求)、使用継続を認める交換条件として商標権の買取・ライセンス料の支払を求めてくる、などの手口がよくあるパターンです。

商標ブローカー・商標ゴロにどう対処するか?

このような商標ブローカー・商標ゴロの要求は不当性が明白ですので、安易に応じてはいけません。

商標ブローカー・商標ゴロが不当に商標登録をした場合には、登録異議の申立て(商標登録から2か月以内の場合)・無効審判請求(商標登録から2か月以上経過した場合)という法的手続により、商標登録を取消・無効とできることがあります。

また、商標ブローカー・商標ゴロが実際にはその商標を使用していないこともあり、商標登録後3年間使用されていなければ、不使用取消審判という法的手続により商標登録を取り消すことができます。

しかし、このような商標ブローカー・商標ゴロとのトラブルに巻き込まれ、相手をしなければならないこと自体、多大な手間・時間とコストを発生させてしまいます。

やはり、自社で使用する商標については速やかに商標登録の出願をし、商標ブローカー・商標ゴロが攻撃してくる隙すら与えないことが何より大切です。

最近よく見られるインターネット通販サイトの事例

なお、近年では、Amazon・楽天などで自社商品を小売している場合に、商標ブローカー・商標ゴロから攻撃を受けるという例もよく見られます。
商標ブローカー・商標ゴロがサイト運営者に対して商標権侵害を申告することで、サイト運営者により商品の出品が停止させられてしまうのです。

この場合、商標ブローカー・商標ゴロが形式的には商標登録をしている以上、自社がいくら事情の説明を尽くしても、サイト運営者は容易には再度の出品を認めてくれません。
その商標登録が法的手続により取消・無効となるか、自社が商標権・ライセンスを得るかでなければ、再度の出品は難しいのが通常でしょう。

そうなれば、商標ブローカー・商標ゴロとの話し合いの席につくか、登録異議の申立て・無効審判請求・不使用取消審判等により時間をかけて戦うか、その商品の再度の出品を断念するか、という苦しい判断を迫られることとなります。

商標登録によるトラブル防止の重要性

以上からすれば、商標ブローカー・商標ゴロ対策としても一番大切なことは、やはり、商標登録を行うことによりトラブル発生の隙を無くすことなのです。

商標トラブルは弁護士にご相談ください

今回のコラムでは、商標登録によるトラブル防止、会社名・屋号・商品名・サービス名・ロゴ等を守るための商標登録について、ご説明させていただきました。
商標・商標権についてご不明のことがありましたら、当事務所にご相談いただければと存じます。
また、商標権侵害をめぐるトラブルについても対応実績がございますので、商標トラブルでお困りの場合には当事務所にご相談ください。

記事作成弁護士:木村哲也
記事更新日:2023年9月4日

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