弁護士・山口龍介
八戸シティ法律事務所 所長

主な取扱い分野は、労務問題(企業側)、契約書、債権回収、損害賠償、ネット誹謗中傷・風評被害対策・削除、クレーム対応、その他企業法務全般です。八戸市・青森市など青森県内全域の企業・法人様からのご相談・ご依頼への対応実績が多数ございます。

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1 運送業における2024年問題とは

運送業における2024年問題とは、働き方改革関連法によって、2024年4月1日から運送業に対しても時間外労働の上限規制が適用されることにより生じる、様々な問題の総称をいいます。
現在、運送会社や物流会社などの運送業では、この2024年問題への対処が大きな課題となっています。

運送業の関係者は、2024年問題の内容を正しく知って理解し、準備・対策を講じることが必要であるといえます。
そこで、このコラムでは、はじめに運送業に対して大きな影響を与えると予測されている時間外労働の上限規制について解説し、次に、運送業に対して影響のある時間外労働の上限規制以外の法改正について解説いたします。
その上で、運送業における2024年問題への対処法について、押さえておくべきポイントについて解説いたします。

2 運送業における時間外労働の上限規制

運送業以外の一般的な業種では、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から、時間外労働の上限規制が適用されています。
一般的な業種に適用されている時間外労働の上限規制の内容は、原則として「月45時間」・「年360時間」を上限とし(その他「月45時間を超えることができるのは年6か月まで」)、労使間で36協定を締結した場合は「月100時間未満」・「複数月(2か月~6か月)平均80時間以内」・「年間720時間以内」を上限とするというものです。

もっとも、トラック・バス・タクシーなどの自動車運転業務に対しては、2024年3月31日までの猶予期間が設けられており、現時点では時間外労働の上限規制の対象とはなっていません。
これは、自動車運転業務は、その特性から長時間労働になりやすい傾向にあり、急に時間外労働の上限規制を適用すると業務に支障を生じるおそれが懸念されたため、猶予期間が設けられたものです。

しかし、2024年4月1日からは、運送業(自動車運転業務)においても、36協定の特別条項による時間外労働は年間960時間までという上限規制が始まります。

この運送業における時間外労働の上限規制は、一般業種における上限規制が「年間720時間以内」であることと比べると、比較的緩やかな規制とはなっています。
また「月100時間未満」・「複数月(2か月~6か月)平均80時間以内」・「月45時間を超えることができるのは年6か月まで」の規制も適用されません。
もっとも、運送業における時間外労働の実情を踏まえると、対処の必要の無い規制であるとは決して言えないでしょう。

そして、時間外労働の上限規制に違反した場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則が定められています。
36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定の特別条項で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合にも同様の罰則が定められています。

3 時間外労働の上限規制以外の法改正

(1)時間外割増賃金率の引き上げ

時間外労働の割増賃金率の引き上げについては、2023年3月31日で中小企業への適用の猶予期間が終了し、2023年4月1日から、多くの企業において、月60時間超の時間外労働に対する時間外割増賃金率が25%から50%に引き上げられています。

月60時間超の時間外労働時間数が変わらないままに割増賃金率が上がれば、当然ながら人件費が増加することになります。
月60時間超の時間外労働の発生が少なくない運送業においては、この人件費が増加する傾向は顕著であると考えられますので、時間外労働の上限規制とあわせて対処法を考える必要があります。

(2)改善基準告示の改正

2024年4月1日から、改善基準告示も改正されます。
これは努力義務であり、違反した場合の罰則は告示されていません。
もっとも、違反すれば行政処分の対象となる可能性はありますので、この告示に従ってドライバーの労働環境を整備する必要はあるでしょう。
以下は、トラックドライバーについての改正された改善基準告示の内容です。

【トラックドライバーについて】 ※いずれも例外規定あり
・1年、1か月の拘束時間:1年3300時間以内、1か月284時間以内
・1日の拘束時間:13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)
・1日の休息期間:継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない。
・運転時間:2日平均1日9時間以内、2週平均1週44時間以内
・連続運転時間:4時間以内。運転の中断時には、原則として休憩を与える(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)、10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない。

4 運送業における2024年問題への対処法(主にトラック運送会社において)

(1) 時間外労働の上限規制等による影響について

時間外労働の上限規制や改善基準告示の改正により、ドライバー1人当たりの労働時間は減ることになるでしょう。
そして、それに伴い、業務量も減ることになり、運転者1人の売上単価は減少してしまうと考えられます。
そうすると、会社全体として、売上・利益も減少する可能性があり得ます。

また、時間外労働の上限規制や改善基準告示の改正により、これまで上限規制以上の時間を働いていたドライバーにとっては、時間外割増賃金が減少し、人によっては大幅に月給が減ることになるでしょう。
そして、それまでより月給が減ることで、離職するドライバーが増加する可能性があり、これにより、現在でも生じている運送業における人手(ドライバー)不足がさらに進む懸念があります。

以上のように、時間外労働の上限規制等による影響、すなわち運送業における2024年問題の基本的な中身として、会社の収益性の低下、ドライバーの離職の増加など、会社の存続に大きな影響を与える可能性が挙げられます。

(2) 対処法1 ドライバーの確保

会社全体の売上・利益を維持しつつ、時間外労働の上限規制等を守っていくためには、これまでは上限規制を超えて運送していたドライバーの仕事は、他のドライバーが行う必要が出てきます。
したがって、ドライバーを増員(採用)する必要があります。

また、前述のとおり、これまで上限規制以上の時間を働いて稼いでいたドライバーは、同じ会社・待遇で上限規制に従って働いていれば、月給が減ることになるでしょう。
そのため、より待遇(基本給、手当、賞与)の良い会社へ転職することを考えるでしょうし、他業種へ転職することを考えるかもしれません。
いずれにしても、会社においては、ドライバーの確保(採用と転職防止)が急務となります。

そうした中で、他の会社あるいは他の業種と比較して、自社が選ばれるためには、労働条件や労働環境の改善、福利厚生制度の拡充を図ることを真剣に検討すべきと言えます。

労働条件の改善では、ベースアップ、定期昇給幅や賞与支給額(率)のアップが考えられます。
また、単に定期昇給幅や賞与支給額(率)をアップするだけでなく、昇給・賞与を決める上での評価基準を明らかにして人事評価の透明性を保ち、働きがいのある制度作りをすることも重要でしょう。

労働環境の改善においては、とくに若い世代では、仕事とプライベートのバランスを重視する者が増えています。
そのため、改正された改善基準告示の内容に沿って労働環境を整備し、仕事によるドライバーの負担を軽減することは、ドライバーの確保という点でも必要な対処法といえます。

(3) 対処法2 業務効率化

ドライバー1人当たりの労働時間の減少が不可避である以上は、業務効率化により、ドライバーの生産性を上げて売上を確保することは重要な対処法といえます。
運送業における業務効率化としては、例えば次のようなことが考えられます。

・荷待ち時間の短縮や配送・倉庫内作業の効率化、車両の稼働率の向上を図る
・DXの導入を検討する。
・一人のドライバーが運送していた工程(長距離運送)を、複数人でリレー運送(中継運送)にする方法に切り替える。
・幹線運送と集荷・配送を別のドライバーが担当する。
・高速道路を有効活用して、運行回転数を向上させ、労働時間及び人件費を抑える。
・昇給・賞与の評価にあたって「効率性」の基準を設け、労働時間が長いことだけでプラスに評価することは避ける。
・同じ業務でもほかのドライバーよりもあまりに長い時間を要しているドライバーに対しては、その業務の過程を確認し必要に応じて指導する。

(4) 対処法3 勤怠管理の徹底

時間外労働の上限規制等を遵守するためには、勤怠管理を徹底することは必須といえます。
前述のとおり、時間外労働の上限規制違反に対しては罰則があり、改善基準告示違反も行政処分の対象となる可能性がありますので、的確に対処する必要があります。

また、人材確保の面で言えば、適正な労働時間が管理されておらず、適正な残業代が支払われていない会社で働き続けたいと考えるドライバーはいないでしょう。
例えば、初期費用を要することにはなりますが、デジタコを導入していなければ、その導入も検討に値するでしょう。
デジタコによって、より正確に適正な労働時間の把握が可能となりますし、機能の追加により、運行管理のさらなる効率化や燃費の管理なども可能になっています。

記事作成弁護士:山口龍介
記事更新日:2023年5月23日

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