弁護士・神琢磨
八戸シティ法律事務所 在籍

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はじめに

2019年(平成31年)に労働基準法が改正され、時間外労働・休日労働の上限規制が創設されました。
※ここにいう時間外労働とは、日8時間・週40時間の法定労働時間を超える労働、休日労働とは週1日の法定休日における労働を指します。
このコラムでは、建設業の方向けに、改正後の時間外労働・休日労働の上限規制について解説していきます。

建設業における上限規制の施工時期

建築業界は上限規制の適用まで、5年間の猶予が設けられていましたが、2024年(令和6年)4月1日からは、上限規制が適用されることになります。
なお、4月1日が、3月以前に締結した36協定の有効期間内であれば、当該協定の終了後(協定の期間の初日から起算して1年経過後)から新しい上限規制が適用されることになります。

建設業における上限規制の内容

これまでの上限規制

36協定を締結すれば、法定労働時間を超えて労働させることができます。
36協定で定める労働時間については、法律による規制はなく、厚生労働大臣の告示による上限の基準が定められているのみでした。
また、特別条項付きの36協定を締結することで、この基準を超えて労働させることも可能でした。
法律による規制ではないため、違反した場合の罰則もありませんでした。

新しい上限規制の概要

【1】36協定で定めることのできる時間外労働・休日労働に、法律上の上限が設けられます。
【2】36協定を締結しても、上限を超えて労働させると、刑罰が科されることになります。

【1】36協定における上限

法律上の上限の範囲内で36協定を締結しないと、36協定自体が無効になり、時間外労働・休日労働がすべて違法になってしまい、刑罰の対象にもなります。

①一般条項

原則となる一般条項としては、時間外労働の上限のみ定められました。
時間外労働の上限は、月45時間または年360時間を超えない範囲です。
※労働基準法32条の4に基づき3か月以上の変形労働時間制を取らせている場合には月42時間または年320時間。
この上限を、限度時間といいます。
休日労働はこの上限に含まれません。

届出には、様式第9号を使用します。

②特別条項

臨時的な特別な事情がある場合には、限度時間を超えて労働させるための特別条項を定めることができます。
臨時的な特別な事情がある場合とは、労働基準法の正確な表現としては、「当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項(注:限度時間についての条文)の限度時間を超えて労働させる必要がある場合」です。
そのため、単に受注量が増加したなどの場合では足りず、予見できない納期のひっ迫や機械トラブルなどの例外的な場合が要求されることになります。
従来の36協定の届出では、「業務上必要な場合」などの抽象的な記載が許容されていましたが、これによって容易に労働させることができてしまっていたという背景から、今後は具体的な記載が必要になります。

また、この場合でもいくつかの上限があります。
・時間外労働+休日における労働の合計が、月100時間未満
・時間外労働は年720時間まで
・時間外労働が45時間を超える月は年6回まで
※労働基準法32条の4に基づき3か月以上の変形労働時間制を取らせている場合には、42時間を超える月が年6回まで。

特別条項付きの36協定を締結する場合、届出は、従来と異なり、様式第9号の2を使用します。

刑罰

特別条項付きの36協定を締結していても、以下の場合には、刑罰が科されます。
・時間外労働+休日労働が月100時間以上
・時間外労働と休日労働について、2~6か月の平均が80時間を超えることがある
※それぞれの月について、1~5か月前までの月との平均をそれぞれ出して、80時間を超える部分があったら違法になるということになります。
80時間を超える月がある場合は、平均を下げるために、その後の月の時間外労働・休日労働を長くしすぎないようにするなどの調整が必要です。

災害時における復旧及び復興の事業の例外

災害時における復旧及び復興の事業については、例外的に上限規制の適用猶予が続きますので、
・月100時間以上の特別協定付き36協定が締結可能で、これを締結すれば時間外労働+休日労働が月100時間を超えても罰則なし
・時間外労働+休日労働の平均が月80時間を超える月があっても罰則なし
となります。

建設業界の上限規制への対策

建設業界における上限規制への対策としては、
① 労働時間を適切に把握する
② 人材の確保・業務の効率化などによって生産性を向上させる
③ ①・②を踏まえた作業量・スケジュールの調整
が考えられるでしょう。
建設業界は、工期などの関係で仕事量も変動しますし、気候にも左右されることから、時間外労働の管理が特に難しい業界だと思います。
今のうちに、改正後の上限規制に備えておくことをお勧めいたします。

記事作成弁護士:神琢磨
記事更新日:2023年4月7日

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