この記事を書いた弁護士

弁護士下山慧

弁護士・下山慧

主な取扱い分野は、労務問題(企業側)、契約書、債権回収、損害賠償、ネット誹謗中傷・風評被害対策・削除、クレーム対応、その他企業法務全般です。八戸市・青森市など青森県内全域の企業・法人様からのご相談・ご依頼への対応実績が多数ございます。
 
弁護士のプロフィール紹介はこちら

偽装請負とは

企業が外部へ業務を発注(あるいは、業務を委託)する場合、発注会社(委託会社)は、請負会社(受託会社)の人員に対して、具体的な指揮命令をすることはできません。
具体的な指揮命令をすることができるのは、従業員として人員を雇用した会社か、派遣会社から人員の派遣を受けた派遣先の会社のみです。
これに対し、請負契約(業務委託契約)の形式をとっているものの、実態としては、発注会社が請負会社の人員に対して、具体的な指揮命令をする体制を偽装請負と言います。

偽装請負が行われる理由

雇用契約をする場合、会社は労働基準法に従う必要があるため、労働者の社会保険費用を負担し、労働者に対する労働安全衛生の義務を負い、期間満了による雇止めが制限されるという制約を受けます。
また、労働者派遣の場合でも、派遣期間に制限があり、派遣先会社にも、法律上、各種の義務が課されるなどの制約があります。
このような各規制を潜脱するために、偽装請負という体制が取られることがあります。

しかし、労働者としては、偽装請負が行われた場合、雇用契約ではないため、時間外手当は支給されず、社会保険料や雇用保険料も負担してもらえなくなり、さらには、個人事業主に該当すると判断されるため、労働災害に遭った場合に休業補償を受け取ることができません。
このように、労働者は具体的な指揮命令を受けるにもかかわらず、十分な補償を受けられないという弱い立場に置かれることから、偽装請負は違法とされています。

偽装請負の判断基準

偽装請負に該当するかどうかは、契約書のタイトルなどの形式的面ではなく、発注会社(委託会社)が、請負会社(受託会社)の人員に対して、具体的な指揮命令をしているかどうかといった実質面で判断されます。

具体的には、厚生労働省では、
業務の遂行方法や業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を誰が行っているか
労働時間の管理(始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇の指示、時間外労働・休日労働の際の指示)や労働者の服務上の規律に関する事項の管理を誰が行っているか
労働者の配置等の決定・変更権が誰にあるか
労働者が業務を遂行するのに必要となる資金、機材、設備などを、誰が用意しているか
業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を誰が負っているか
などという指針を提示しています。

偽装請負の法的リスク

偽装請負に該当する場合、企業名の公表などの行政責任はもちろん、発注会社(委託会社)及び請負会社(受託会社)の双方が職業安定法違反となり、請負会社(受託会社)は労働者派遣法違反にも該当することになります。
その他、偽装請負に該当する場合、法律上、請負会社(受託会社)から労働者に対して、労働契約の申し込みがあったものとみなされるため、労働者が労働契約の締結を希望すれば、請負会社(受託会社)は、直接、労働者を雇用しなくてはなりません。
このように、偽装請負には大きな法的リスクがありますので、十分にご注意いただきたいと思います。

記事作成弁護士:下山慧
記事更新日:2021年11月29日

「当事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

当事務所では、地域の企業・法人様が抱える法的課題の解決のサポートに注力しております。
従業員との労務問題に関連する法的トラブルでお困りの企業・法人様は、ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。

・お問い合わせフォーム:こちらをご覧ください。

今すぐのお問い合わせは「TEL : 0120-146-111 」までお気軽にお問合せ下さい(通話料無料。受付時間:平日9:00〜17:00)。
上記のメールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
今すぐのお問い合わせは「0120-146-111」までお気軽にお問合せ下さい(通話料無料。受付時間:平日9:00〜17:00)。
上記のメールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

お役立ち記事一覧

業種別の法律相談
https://www.hachinohe-kigyohoumu.com/gyoshu/
対応業務
https://www.hachinohe-kigyohoumu.com/gyoumu/
弁護士費用
https://www.hachinohe-kigyohoumu.com/hiyo/

無料メールマガジン登録について

メールマガ登録
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。