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弁護士木村哲也

弁護士・木村哲也
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従業員に対する新型コロナワクチンの接種の強制の可否

こんにちは。
弁護士・木村哲也です。

世界的な大混乱を引き起こした新型コロナウイルス感染症ですが、我が国では、医療従事者および高齢者へのワクチン接種が進み、青森県においても、近く、高齢者以外へのワクチン接種が開始される見通しです。
このような状況下において、「従業員に対して新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種を義務付けることはできるか?」という疑問をお持ちの経営者・管理職の方もいらっしゃるかもしれません。

結論から申し上げますと、従業員に対して新型コロナワクチンの接種を義務付けることはできません。
従業員に対して新型コロナワクチンの接種を指示・命令すること、ワクチン接種をしないことを理由として懲戒処分・解雇・退職勧奨・減給・降格・配置転換(※)などの不利益取扱いをすること、ワクチン接種をしない従業員の出社を拒否すること、ワクチン接種をしない従業員だけを在宅勤務とすることは、いずれも許されません。

※配置転換については、職種(医療・介護や接客など)や勤務状況などによって、適法と認められる余地はあります。ただし、配置転換によって減給となるケースでは、労務トラブル発生のリスクがありますので、慎重な対応が求められます。

また、新型コロナワクチンの接種の有無・理由を従業員から聞取調査・情報収集をしたり、ワクチン接種をしない人のリストを作成して社内に掲示したり、このようなリストを役員・管理職・従業員間で共有したりすることについても、個人情報保護法の違反やプライバシー権の侵害に該当するため、やってはいけません。

新型コロナウイルスの感染防止対策として、従業員に対して指示・命令をしても問題のない範囲は、一般的には、出社時の検温、勤務時間中のマスク着用、出社時・外出時の手洗い・手指の消毒、社内の消毒・換気などの対応までです。
なお、これらの事項を従業員に対して指示・命令する場合には、企業側が従業員に対してマスクを無償で支給し、企業側の費用負担で手洗い用のソープや手指の消毒液などを備え付けることになるのは当然です。

一方で、新型コロナワクチンの接種については、身体への侵襲を伴うものであることから、強要することはできないと考えられています。
国内・海外において、接種後の副反応が数多く発生していることもあります。
従業員に対して新型コロナワクチンの接種を要請(お願い)することは許されると考えられますが、ワクチン接種を義務付けることは不可能です。

また、そもそも、従業員が新型コロナワクチンの接種を受けるかどうかについては、勤務先の企業における業務に属する事項ではなく、業務外における個人の自由の領域に属する事柄に当たります。
よって、企業側がこれに干渉しようとすることは、基本的に筋違いであると言うほかありません。
このことは、ワクチン接種の形態が職域接種であったとしても、同様です。
企業によっては、かつて、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に錯乱し、従業員のみならずその家族についてまでも、夜の街で飲み歩くこと、カラオケに興じること、旅行・帰省などで県外移動をすることなどを禁止した例もあると聞き及びましたが、私生活への立ち入りの程度が過剰であり、許容範囲を超える対応であると存じます。
企業は、従業員の業務に関する事項はともかく、従業員の業務外における個人の自由を拘束することはできないのが基本です。
企業が従業員の業務外に関与できるとすれば、従業員が私生活において犯罪行為を行った場合に、犯罪行為の内容・程度に応じて懲戒処分・解雇・退職勧奨を検討し得るというくらいでしょう。

以上から、従業員に対して新型コロナワクチンの接種を義務付けることはできず、ワクチン接種を要請(お願い)するにとどまるのであれば、許容されるということになります。
特に、医療・介護や接客などの職種においては、新型コロナワクチンの接種を要請することはやむを得ないだろうと思われます。
ただし、新型コロナワクチンの接種を要請するという建前を取りながら、実質はワクチン接種の強制になっていないか?という問題があります。
同調圧力の問題です。
新型コロナワクチンの接種を受けることを躊躇していたところ、「なんでワクチン接種しないの?」という同調圧力をかけられて苦しめられたという例もあるようです。
今後、新型コロナワクチンの接種を受けないことを理由とする退職勧奨(退職強要)の問題なども出てくるかもしれません。

企業としては、すべての役員・管理職・従業員に対し、「新型コロナワクチンの接種はあくまで任意の要請である」ということのほかに、「なんでワクチン接種をしないの?というような同調圧力を絶対に作ってはいけないよ」ということを周知する必要があるでしょう。

新型コロナウイルス感染症への過剰反応を起こさないように、「企業が従業員の個人の自由にどこまで干渉できるのか?」、「自身の言行は業務外の領域への過度な立ち入りではないか?」、「コロナをめぐる不適切な行動を企業全体として抑止するために、社長・管理職はどう動くべきか?」などを慎重に考えていかなければならないのです。

記事作成弁護士:木村哲也
記事更新日:2021年7月6日

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