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弁護士木村哲也

弁護士・木村哲也  
代表弁護士

主な取扱い分野は、労務問題(企業側)、契約書、債権回収、損害賠償、ネット誹謗中傷・風評被害対策・削除、クレーム対応、その他企業法務全般です。八戸市・青森市など青森県内全域の企業・法人様からのご相談・ご依頼への対応実績が多数ございます。

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2年分の未払残業代、更にそれ以上の請求リスクも!

中小企業においては、従業員にサービス残業をさせているケースが多々あります。
そして、近年では、労働者の権利意識が高まり、インターネット等で残業代請求に関する情報を容易に入手することができます。
そのため、中小企業が未払い残業代を請求されるケースが増えています。
残業代請求の時効は2年です。
退職した従業員から2年分の未払い残業代を請求されるという典型的なケースでは、支払わなければならない金額が数百万円に及ぶことが多いです。
また、残業代の請求をしてくる従業員が1人だけではなく、複数の従業員にも波及してしまうと、中小企業の財務に深刻な打撃を与えることとなります。
体力のない中小企業であれば、倒産の危機に直面するおそれもあります。
中小企業としては、残業代請求を受けた場合には適切に解決を図ることはもちろん、残業代リスクに備えて適切な予防策を講じることが大切です。

残業代請求を受けた場合の対処法がポイント

未払い残業代の請求は、従業員が自分で請求をしてくるケースもありますが、弁護士に依頼して請求してくることが多いです。
残業代を請求する旨の書面が郵送されてくるのが通常ですが、無視をしてはいけません。
交渉による解決が困難であると判断されて、訴訟や労働審判などの法的措置を講じてくることが想定されるためです。
郵送されてきた書面の内容をよく確認のうえ、弁護士に相談しながら慎重に返答していく必要があります。
また、従業員の側が最初から訴訟や労働審判を提起してくることもありますが、適切に対応するには専門家である弁護士のサポートが必須となるでしょう。
未払い残業代の請求を受けたとしても、金額を争うために中小企業が主張できるポイントは色々とあります。
従業員の側が残業時間を実際よりも多く主張してくるケースは少なくありませんし、固定残業代(定額残業代)や変形労働時間制など、残業代を抑制する制度を導入している場合には、制度の適用による残業代の引き下げを主張することができます。

残業代リスクは予防できる!

未払い残業代のトラブルが発生した中小企業では、労働時間・残業時間の適切な管理が行われていないケースが少なくありません。
例えば、タイムカードや業務日報・作業日報によって管理を徹底することなどが考えられますが、合わせて残業時間の抑制を図ることも重要です。
また、残業代の発生を抑制する制度として、固定残業代の制度や変形労働時間制などがありますので、これらの制度の活用を検討されるとよいでしょう。
この点、例えば、中小企業では、業務手当、配送手当、長距離手当、特別手当などの名称の手当を毎月定額支給し、残業代を別途支給していないという事例が散見されます。
しかし、このやり方では、固定残業代の制度の厳格な要件を満たしていないことが大半であり、トラブルになった時に有効な残業代の支給とは認められず、足をすくわれます。
残業代問題に詳しい弁護士に相談しながら、適切な予防策を講じていくことが大切です。

記事作成弁護士:木村哲也
記事更新日:2019年12月23日

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