1 業種

製造業

2 事案の概要

試用期間中に解雇した従業員が、100万円余りの損害賠償を求める労働審判を起こしてきたとのことで、対応をご相談・ご依頼いただきました。
企業様は、当該従業員が上司や先輩従業員の指導に従わず、協調性がなかったことから、企業秩序に違反することを理由に、試用期間をもって解雇する旨の予告をしていました。
もっとも、当該従業員に関しては、解雇予告後、別途発生したトラブルに起因して、即日解雇していました。

3 当事務所の対応

当事務所の弁護士は、労働審判の第1回期日に備えて、すぐに、答弁書などの作成準備に取り掛かりました。
依頼企業様における、解雇に至るまでの指導内容、指導に対する当該従業員の態度、当該従業員との面談の実施状況等の事実関係を、具体的に主張・立証していくことがポイントとなる事案でした。
当事務所の弁護士は、書面等の提出期限までの限られた日数で、当該従業員の上司や同僚らから詳細に事情を聴取してこれを証拠化(陳述書)するなどして、提出する必要がある書面を完成させ、裁判所に提出しました。

労働審判の第1回期日では、裁判所及び労働審判員から、当事者双方へ事実関係の確認が行われた後、裁判官から、和解案が示されました。
裁判官が示してきた和解案は、30万円の解決金を支払うという内容でした。
企業様及び当事務所の弁護士は、即日解雇の有効性に関するリスクや、早期解決のメリットなどを考慮し、裁判官が示した和解案を受け入れる判断をしました。
そして、当該従業員も、裁判官が示した和解案に応じると回答したため、第1回期日で和解が成立し、早期解決に至りました。

4 対応のポイント

企業様としては、企業の秩序を維持するために、どうしても従業員を解雇せざるを得ない状況となることがあります。
解雇後、当該従業員からは、従業員であることの地位の確認や、損害賠償請求がなされ、これが労働審判に発展してしまうこともあります。
労働審判は、原則として3回までの審理期日で解決する手続であるため、これが申し立てられた場合には、限られた準備期間の中で、的確に主張し、これを裏付ける資料を提出して立証していく必要があります。

労働審判が申し立てられた局面に限られるものではありませんが、適切に解決していくにあたって、弁護士が介入することのメリットは非常に多いように思います。
労務問題についてお困りでしたら、当事務所にご相談いただければと思います。

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